パーキングメーター休止許可申請について

さくら行政書士事務所

パーキングメーターの休止許可申請について

このページでは、パーキングメーターの休止許可申請についてご説明しています。

道路使用許可を申請して作業を行う場合、作業帯がパーキングメーターやパーキングチケットの駐車枠にかかる場合には、パーキングメーターの休止許可申請を行う必要があります。

専門の国家資格者が、パーキングメーター休止許可申請、道路使用許可申請、道路占用許可申請などを代理・代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他の地域も受任いたします。

パーキングメーター休止許可申請とは?

道路で工事を行う場合には、事前に使用許可申請を行い、所轄警察署の道路使用許可を得た上で作業を行います。

この際、現場にパーキング・メーターやパーキングチケットによる駐車枠があり、作業帯がパーキング・メーターやパーキングチケットによる駐車枠にかかってしまう場合があります。

このような場合には、道路使用許可申請とは別に、パーキング・メーターやパーキングチケットによる駐車枠の利用の一時的な休止の申請を行う必要があります。

※パーキング・メーターやパーキングチケットによる駐車枠につきまして、便宜的に「パーキングメーター」と総称して以下記載いたします。

道路使用許可申請を行っただけで、自由にパーキングメーターを休止できるわけではありません。

また、道路使用許可を得ていたとしても、作業の際に作業帯がパーキングメーターにかかる場合には、別にパーキングメーターの休止許可を得ておかないと作業をすることはできません。

同様に、道路占用許可申請を行い、道路占用許可を得て足場などを設置する場合、設置工事の際に作業帯がパーキングメーターにかかる場合には、このときも同様に休止申請が必要となります。
足場設置工事の場合であっても、パーキングメーター休止許可申請が必要となる場合があります。

パーキングメーター休止許可申請の方法

道路使用許可申請を行い、作業の許可を得ていることが前提となります。

その上で、道路使用許可申請とは別に、パーキングメーター休止許可申請書および必要な添付書類、添付資料を、所轄の警察署に提出して行います。
宛先となる警察署は、道路使用許可申請と同様です。

一般的には、道路使用許可申請と同時に行うことができます。

パーキングメーター休止許可申請に必要なもの

パーキングメーター休止許可申請書および添付書類、添付資料が必要となります。

必要となる添付書類、添付資料の内容は申請の内容や所轄警察署によって異なりますが、一般的に必要となる書類としては以下のようなものがあります。

作業帯図は、道路使用許可申請書に添付するものと同じで構いません。

図面には必ず、作業帯の位置や大きさ、場所などを明示し、休止したいパーキングメーターに作業帯がかかることを明らかにする必要があります

パーキングメーター休止の連絡

パーキングメーターの休止については、一般の道路使用許可申請とは異なり、所轄警察署の許可を得ただけでは足りないことが通例です。

パーキングメーターを休止する日の前日ないし当日に、指定機関に電話で連絡をすることが必要となります。

この連絡を行わないと、事前に所轄警察署でパーキングメーターの休止申請をしていたとしても、作業の際にパーキングメーターを休止することができなくなります。

連絡を行う日取りや時間帯、連絡先については都道府県によって異なりますので、申請の際や許可証を受け取る際によく確認をする必要があります。

パーキングメーター休止許可申請の代理、代行

パーキングメーター休止許可申請、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行についてのご案内

パーキングメーター休止許可申請、道路使用許可、道路占用許可申請、足場設置許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

詳細は、道路使用許可申請については、道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

道路占用許可申請については、道路占用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

足場設置許可申請については、足場設置許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。

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