道路使用許可を受けられるもの、申請の対象となる行為

さくら行政書士事務所

道路使用許可申請を受けられるもの、申請の対象となる行為とは?

このページでは、道路使用許可申請を受けられるもの、申請の対象となる行為をご説明しています。

道路使用許可申請を受けられるもの、申請の対象となる行為とは?

道路使用許可申請を受けられるもの、申請の対象となる行為は、道路交通法などの法令、および、各都道府県の公安委員会規則で定められています。

これらに列挙されているものについては、原則として道路使用許可申請の対象となり、道路使用許可を受けることができます。

逆に言えば、これらの行為を行う際には、事前に道路使用許可申請を行い、道路使用許可を受ける必要があることとなります。

なお、このページでは、一般的な事例についてご説明しておりますが、各都道府県警や警察署ごとに運用に違いもあります。
個別的・具体的な事例についての申請の要否を断定的に伝えるものではありません。

道路において工事もしくは作業をしようとする者

道路において、工事や作業を行う場合には、基本的に全て申請が必要です。

具体的には、以下のような工事や作業について、申請が必要となります。
これらの作業についての許可は実務上「1号許可」と呼ばれます。

  1. 道路を使用しての、資機材の搬出入
  2. 道路を使用しての、生コンクリートの打設
  3. 道路を使用しての、高所作業車などによる高所作業
  4. 道路において、測量、測定、交通量調査などを行う作業
  5. 道路上空において、ゴンドラなどを使用して行う工事や作業(ゴンドラ作業)
    ゴンドラ作業については、形態などにより、道路占用許可申請もあわせて必要となることもあります。
  6. 道路において、採血、レントゲン撮影などを行う作業
    この場合、申請手数料が免除される場合があります。
  7. 道路において、移動入浴車などを使用して、入浴、家庭への給湯などを行う作業(移動入浴車等作業)
  8. 道路の維持、修繕、清掃、改良などの工事や作業(道路工事)
  9. 水道管、下水道管、ガス管や、電力線、電話線その他の電線類などを収容する管路などを地下に埋設し、またはその保守管理などを行う工事や作業
  10. 電気、電話、有線テレビジョン放送、有線ラジオ放送、電車などの架空線およびその附属物を設置し、または、その保守管理を行う工事や作業(架空線作業)
  11. マンホールなどを使用して行うケーブルなどの引き込み作業およびマンホール内の点検補修などの作業(マンホール作業)
  12. 軌道および踏切道の新設、維持、修繕、改良などの工事や作業(軌道工事)
  13. 地下鉄工事、地下道工事、地下街工事その他これに類する工事や作業(地下鉄等工事)
  14. こ道(線)橋などの架設、改良および修理に伴う工事や作業(こ道橋工事)

道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

道路において、工作物を設ける場合には申請が必要です。

具体的には、以下のような工作物の設置について、申請が必要となります。
これらの作業についての許可は実務上「2号許可」と呼ばれます。

また、これらに列挙されている工事を行う場合には、原則的にあわせて道路占用許可も必要となります。

道路占用許可「だけ」が必要となるわけではなく、道路占用許可「および」道路使用許可が必要となります。

原則的に、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となります。

  1. 建築作業用工作物の設置
    建物工事などの仮設足場や朝顔の設置はこれに含まれます。
  2. 取次け看板、標灯などの設置
  3. 家屋に取り付ける日よけの設置
  4. 立看板、掲示板その他の広告板の設置
  5. アーケードの設置
  6. 上空通路の設置
  7. 舞台、やぐらなどの設置
  8. 石碑、銅像、広告塔、飾り塔などの設置
  9. 公衆電話ボックス、郵便ポストなどの設置
  10. 電柱、ケーブル柱など、および、これらに架する電線類の設置
  11. 街路灯および道路照明灯の設置
  12. 消火栓、給水栓ならびに消火栓、消防水利、および、消防用防火水槽の標識などの設置
  13. 路線バス停留所、タクシー乗り場などの標示施設の設置
  14. 路線バス停留所ベンチ、路線バス停留所などの上屋などの設置
  15. 路線バス停留所の上屋への壁面および添加広告板の設置
  16. アーチの設置
  17. 燃料輸送パイプその他の上空工作物の設置
  18. 電柱などの添加広告物の設置
  19. 横断幕の設置
  20. 小旗、提灯、造花その他の飾り付けの設置
  21. 歩行者、車両の運転者などに情報を連絡し、または提供するための装置、施設などの設置
  22. 防犯カメラの設置

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

道路において、露店や屋台、縁日のようなものを出店する場合は申請が必要です。

具体的には、以下のような出店について、申請が必要となります。
これらの作業についての許可は実務上「3号許可」と呼ばれます。

  1. 露店および屋台店
  2. オープンカフェ
  3. 宝くじ売り、新聞売りなどのための店舗
  4. 商品の陳列台などを出す場合
  5. 道路法施行令(昭和27年政令第47号)第7条第4号の仮設店舗その他の仮設建築物(「特定仮設店舗」)を出す場合

道路において祭礼行事またはロケーシヨンをするなど、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する者

道路において、お祭りやロケーションを行う場合は申請が必要です。

具体的には、以下のような行為について、申請が必要となります。
これらの作業についての許可は実務上「4号許可」と呼ばれます。

4号許可の具体的な内容については各都道府県の公安委員会が定めているものなので、それぞれの都道府県によって異なります。

各都道府県の公安委員会規則を詳細に分析しても、それぞれ文言が異なっていたり、除外規定の有無が異なっていたりします。

個別の事案の具体的な詳細については、それぞれの都道府県の公安委員会規則をご参照ください。

  1. ロケーション、撮影会などを行うこと
    ロケーションの道路使用許可申請については、こちらのページをご参照ください。
  2. 道路において宣伝物、印刷物その他これに類するものの交付または配布を行うこと
  3. 広告または宣伝のため、車両などでスピーカーを用いて放送しながら道路を通行すること(車両街宣等)
  4. 広告または宣伝のため、車両などに著しく人目を引くような装飾をし、道路を通行する場合(車両装飾等)
  5. 道路に人が集まり、または通行する者の注意を引くような方法で演説、演芸、演奏、放送、テレビなどの放映、レーザー光線の投射などを行うこと
    憲法上の政治活動の自由や、表現の自由との関係で問題となる事例の多い形態です。
    公職選挙法上の選挙運動や政治活動については除外する旨の規定を設けている都道府県もあります。
  6. 祭礼行事、記念行事、式典などを行う場合
  7. 集団行進、集団示威運動、パレードなどを行うこと
    憲法上の表現の自由との関係で問題となる事例の多い形態です。
    また、各都道府県が定めている公安条例などとの関係も問題となります。
    集団行進、デモ行進については、道路使用許可の申請先が、通常とは異なる部署に設定されていることも多いです。
  8. マラソン、駅伝、自転車ロードレース、トライアスロン、カーレースなどを行うこと
  9. 消防訓練、水防訓練、避難救護訓練などの訓練を行うこと
  10. 旗、のぼり、看板、あんどん、その他これらに類するものを持ち、楽器を鳴らし、または著しく人目を引くような装いをして広告または宣伝を行うこと(チンドン屋等)
  11. ロボットの歩行または移動を伴う実証実験を行うこと
  12. 道路において寄付金、署名などの募集などを行うこと
  13. 路上アンケート、街頭アンケートを行うこと

道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が定めたものをしようとする者

この場合、どのようなものが該当するかは各都道府県の公安委員会が定めています。
内容は4号許可として具体化されることが一般的です。

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