足場を設置するときに必要となる申請

さくら行政書士事務所

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東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他の地域も喜んで受任いたします。

足場を設置する際に必要となる申請について、足場が道路上にかかるか、敷地内で収まるかによって必要となる申請が異なります。

また、朝顔を設置する場合に、道路上にかかるかどうかでも必要となる申請が異なります。

足場が敷地内で収まる場合

道路使用許可だけが必要です

足場が敷地内で収まる場合には、道路管理者(国、都道府県、市区町村)の道路占用許可は必要ありません。

足場の設置工事や解体工事のための、警察署の道路使用許可だけが必要となります。

必要となる道路使用許可の内容

設置・解体工事の許可が必要

このときの道路使用許可は、法的には、いわゆる「1号許可」となり、「工事・作業の許可」なります。

足場を設置する期間によっては、設置工事のときと、解体工事のときと、2回に分けて申請が必要となることがあります。

例えば、東京都の場合、警視庁においては、「工事・作業の」1号許可の一度の申請で得られる許可期間は15日間までとなります。

ですので、それ以上の期間について敷地内に足場を設置する場合には、設置工事の道路使用許可と、解体工事の道路使用許可と、2つ必要となります。

例えば、9月21日から10月20日まで敷地内に足場を設置する場合を検討してみます。

一度の申請で得られる許可期間は15日間までなので、設置工事の許可は9月21日から10月5日までとなります。

解体工事を行うときには許可期間を過ぎていますので、解体工事については再度、申請をして許可を得る必要があります。

なお、この例では東京都・警視庁の場合を前提としています。
一度の申請で得られる許可期間は、各都道府県や警察署で異なります。

足場の工事以外のことは、別途申請が必要

道路使用許可は作業ごとに申請して、許可を得るものです。

ですので、足場の工事の許可を得ていたとしても、その他の作業を行うことはできません。

例えば、生コン作業を行ったり、高所作業車を用いた作業を行うことはできません。

このような作業を行う場合には、別途、申請することが必要です。

架空式の場合

架空式の足場の場合でも、敷地内に収まっている場合には、道路使用許可申請のみで足ります。

朝顔を設置する場合

朝顔を設置する場合には、朝顔まで含めて敷地内に収まっている必要があります。
足場は敷地内に収まっていたとしても、朝顔が道路上にかかる場合には、下記の道路占用許可申請もあわせて必要となります。

足場が敷地内で収まらず、道路上にかかる場合

道路占用許可および道路使用許可の両方が必要です

足場が敷地内で収まらず、道路上にかかる場合には、道路管理者(国、都道府県、市区町村)の道路占用許可が必要となります。

また、あわせて、警察署の道路使用許可も必要となります。

道路占用許可「だけ」が必要となるわけではなく、道路占用許可と道路使用許可の「両方」が必要となります。

このとき、原則として、道路占用許可の期間と、道路使用許可の期間とは同じである必要があります。

道路占用許可の期間と、道路使用許可の期間と、異なる期間を設定することはできないのが原則です。

必要となる道路使用許可の内容

このときの道路使用許可は、法的には、いわゆる「2号許可」の「工作物の設置」および「1号許可」の「工事・作業の許可」の両方が必要となります。

このときも同様に、足場を設置する期間によっては、設置工事のときと、解体工事のときと、2回に分けて申請が必要となることがあります。

「足場の設置」の2号許可と、「足場の設置工事」の1号許可と、「足場の解体工事」の1号許可と、3つ必要となるのが原則です。

ただし、都道府県や警察署によっては、設置および解体工事は、足場の設置に不可欠に付随するものであるとして、2号許可を得れば1号許可の申請は不要であるとしているところもあります。

例えば、東京都・警視庁や、神奈川県警では、2号許可の道路使用許可を行う際に作業帯図を添付すれば、足場の設置・解体工事の1号許可は別途申請する必要は無いとされているのが原則です。

これに対して、埼玉県警では、原則通り、「足場の設置」の2号許可と、「足場の設置工事」の1号許可と、「足場の解体工事」の1号許可と、3つの申請が必要であるとされています。

足場の工事以外のことは、別途申請が必要

道路使用許可は作業ごとに申請して、許可を得るものです。

ですので、足場の工事の許可を得ていたとしても、その他の作業を行うことはできません。

例えば、生コン作業を行ったり、高所作業車を用いた作業を行うことはできません。

また、足場材以外の資材搬出入を行うこともできません。

このような作業を行う場合には、別途、申請することが必要です。

架空式の場合

架空式の足場の場合でも、敷地内に収まらずに道路上にかかる場合には、道路占用許可および道路使用許可の両方が必要となります。

朝顔を設置する場合

朝顔が敷地内に収まらずに道路上にかかる場合には、道路占用許可および道路使用許可の両方が必要となります。

足場は敷地内に収まっていたとしても、朝顔が道路上にかかる場合には、道路占用許可および道路使用許可の両方が必要となります。

その他の申請

足場の高さや、設置する期間の長さによっては、労働基準監督署に足場設置届を提出する必要がある場合があります。

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