道路使用許可申請、道路占用許可申請と行政手続法5条

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などと行政手続法5条

このページでは、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などの手続きと、行政手続法5条についてご説明しています。

審査基準の制定や公開について規定した行政手続法5条と、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてご説明しています。

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道路使用許可申請、道路占用許可申請と行政手続法5条について

このページは法律の専門家ではない、一般の方にご覧いただく前提で作成しております。

ですので、ご紹介しております行政手続法5条も、条文そのものではなく、適宜、読みやすくしたり、中略したりしていることもございます。

必ずしも、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などと行政手続法5条について、条文そのものを引用をして紹介しているページではありません。

条文そのものをご参照なさる場合には、法律の原文をご確認ください。

一般の方が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請、通行禁止道路通行許可申請などをされる際に参考となる行政手続法5条についてという観点で、ご高覧いただければと存じます。

行政手続法5条1項

行政庁は、審査基準を定めるものとする。

行政庁は、許認可などの判断に必要な審査基準を定めることを義務づけられています。

これについて、各地方公共団体は、道路占用許可の判断について、道路占用許可基準を定めています。

申請者はこの基準に基づき、計画を立案し、基準に則った申請を行うこととなります。

定められた審査基準は、行政手続法5条3項の規定により、公開することが義務づけられています(後述)。

行政手続法2条8号ロは、「審査基準」について、「申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準」と定義しています。

行政手続法5条2項

行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

行政手続法5条1項により、行政庁は、許認可などの判断に必要な審査基準を定めることと義務づけられていますが、この基準はできる限り具体的なものでなければならないとされています。

いくら基準を定めたとしても、それが抽象的で曖昧模糊としたものであっては実益が乏しくなりますので、できる限り具体的なものでなければならないとされています。

道路占用許可申請で言えば、例えば足場の設置可能な出幅について「適切な出幅」などと抽象的に定めるのではなく、「歩道幅員の3分の1以下」のように具体的な基準として定められています。

行政手続法5条3項

行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

行政手続法5条1項により、行政庁は、許認可などの判断に必要な審査基準を定めることと義務づけられていますが、その基準を事前に公開することも義務づけられています。

申請者はこれにより、公開された基準を申請に先だって入手することができます。

この点、審査基準自体を公にすべきであり、申請者の提出すべき書類の一覧を交付していたとしても、それは審査基準を公開したことにはならないとした裁判例があります(東京高判2001年6月14日・判時1757号51ページ)。

行政手続法5条の意義

この規定により、行政機関は、処分に際して恣意的な判断や独断的な判断をすることが困難になり、申請者は、行政機関の意思決定について予測可能性を得ることができるようになります。

例えば、道路占用許可基準に従って申請すれば許可が得られるであろうことは予測がつきますし、申請計画の立案自体も容易になっています。

公開された道路占用許可基準を事前に確認して、それに則って計画を起案することは有用性が高いです。

道路使用許可申請、道路占用許可申請と行政手続法5条についての私見

行政手続法5条の規定は道路管理者については比較的実施されている印象を受けます。
しかし、交通管理者である警察署ではまだ浸透していないような印象を受けます。

審査基準を明確に設定して、それを公開するのは難しいことなのかもしれませんし、裁量の幅が狭くなる側面はありますが、申請者および審査する交通管理者のいずれの観点でも、審査基準が事前に公開されていた方が明確性のメリットは大きいと思います。

行政手続法5条3項の「行政上特別の支障があるときを除き」の要件にあてはまる要素があるとも考えにくいです。

今後、さらに交通管理者への浸透も待たれるように思います。

なおこの点、道路交通法77条1項の規定による道路の使用の許可は、自己に対する利益を求める申請に対する処分であり、「申請により求められた許認可等」にあたるとして、行政手続法2章の適用がある旨を明示した通達があります。

審査基準を制定して、インターネット上で公開している県警もありますが、具体化にはやや欠けているような印象を受けます。

以下、一例(あくまで一例です)。

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