さくら行政書士事務所
このページでは、専門の行政書士事務所が、道路使用許可申請書の書き方、記入例、記載例について、見本、サンプルを交えながらご説明しています。
年間受任実績は150件以上。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他の地域も喜んで受任いたします。
また、ご依頼があれば、全国どこの地域でも受任いたします。
法令で定められた道路使用許可申請書および添付書類、添付資料を所轄警察署に提出します。
道路使用許可申請に際して、道路使用許可申請書および添付書類、添付資料を所轄警察署長宛てに提出することとされています。
道路使用許可申請に際して必要な添付書類、添付資料については、こちらのページをご参照ください。
道路使用許可申請書に記載、記入する内容は、道路交通法をはじめとする法令、および、各都道府県警の通達などで定められています。
作成は手書きでも構いませんし、エクセルなどのパソコンソフトで作成しても構いません。
道路使用許可申請書に記載する内容は、以下のとおりです。
以下、道路使用許可申請書の書き方、記入例、記載例について、見本、サンプルを交えながらご説明します。
所轄の警察署に申請が受理された日を記載します。
書類の不備などにより申請が受理されず、後日に申請することになった場合は日付が変わってしまいます。
そのような場合のために、申請書を作成する時点では空欄にしておき、申請が受理された際に警察署の窓口で最後に記載することもできます。
なお、日付は西暦(2014年、2015年など)を使用しても、和暦(平成26年、平成27年など)を使用しても、どちらでも構わないこととされています。
ただし、ごくごく希に、そのことをご存知なく、和暦で記入することを要求される警察署もあります。
最近の法律職は西暦を使用することがスタンダードになってきていますので、当事務所では西暦を記載して申請しています。
道路使用許可申請書を提出する警察署の名前を記載します。
同じ名称の警察署が違う都道府県にあることもありますので、都道府県警から記載しておく方が安心です。
例えば、「中央警察署」は全国に複数存在します。都道府県警から記載しておく方が安全です。
なお、都道府県警と警察署の間には「・」は付けません。
道路交通法の規定に基づき、書類の宛先は所轄の警察長になりますので、末尾に「長殿」と付けます。
例えば「警視庁渋谷警察署長殿」「警視庁新宿警察署長殿」「神奈川県加賀町警察署長殿」「神奈川県高津警察署長殿」のように記載します。
申請者の住所、氏名を記載します。
住所は、主たる事業所の所在地の記載で構いません。
例えば、会社の所在地を記載します。
氏名は、申請者が個人であるときは名前、申請者が個人事業主であるときは屋号、肩書き(代表など)、名前、申請者が会社であるときは会社の名称、代表者の役職、名前を記載します。
例えば、申請者が個人であるときはその個人名、申請者が個人事業主であるときは「屋号+代表 個人名」、申請者が会社であるときは「会社名 代表取締役 代表取締役氏名」のように記載します。
この欄に記載する名称が、法律上の「申請者」になります。
この欄に記載する「申請者」以外の方が代理、代行して申請を行うことは、法律上の制限がありますので、基本的にできません。
例えば、「A株式会社」名義の申請を、このA株式会社以外の社員が行うことは違法行為となる可能性があります。
申請者が個人であるときは個人印、申請者が個人事業主であるときは屋号の印、申請者が会社であるときは会社の印を捺印します。
会社の印については、会社印(角印)でも代表者印(丸印)でもいずれも構わないとされることが一般的です。
どちらでも捺印できる場合には、丸印をご捺印いただいた方が無難です。
また、申請者あるいは会社の代表者が直筆で署名した場合には捺印は不要となります。
ただし、このことをご存知ない警察署の係の方もごく希にいらっしゃいますので、捺印しておいた方が面倒なことになりません。
法律上は記名捺印と署名は同レベルで扱われることになることが一般的です。
よって、署名がある場合には捺印は必要ないこととされています。
なるべく具体的に、作業の内容を記載します。
例えば、「高所作業車による壁面看板のデザイン交換」「建物新築のための生コン作業」「建物改修のための資機材搬出入」のように作業内容を記載します。
一般的、抽象的な記載では申請は許可されません。
例えば「作業」や「路上作業」、「建物新築」といった抽象的な記載では申請は許可されません。
また、これは作業の内容を記載します。
「資材車の駐車」「高所作業車の駐車」のように行為を記載すると是正を求められます。
作業の現場住所を記載します。
内容により、長い範囲を対象とする場合には、区間の形で記載することもできます。
道路を使用する期間を記載します。
例えば、「2014年9月21日より2014年12月15日まで・各日9時より18時まで」のような形式で記載します。
許可が認められる期間については、都道府県ごとに一度の申請で得られる許可期間の最長は決まっていますので、この期間の範囲内で申請することになります。
一度の申請で許可が得られる時間については、都道府県ごと、所轄警察署ごと、申請内容ごとに異なりますので一概には言えません。
道路使用の形態を記載することになっていますが、この欄では書き切れないので、「別紙作業帯図のとおり。」「別紙企画書のとおり。」などと記載することが通例です。
ただし、通行止めを伴う作業の場合や、片側交互通行で行う作業の場合には、その旨を明示しておいた方が明確です。
例えば、「別紙作業帯図のとおり(車両通行止めを伴う)。」「別紙作業帯図のとおり(車両の片側交互通行を伴う)。」のように記載します。
また、従前に申請した内容と同一である場合には、従前の許可番号を記載して「従前の許可内容と同一。」と明示しておいた方がわかりやすいです。
この場合には、従前の道路使用許可証の写しも添付しておくと確実です。
現場責任者となる方の名前を記載します。
住所の欄については、申請者と同じ住所の記載で差し支えないことが多いです。
電話番号は、事業所の固定電話の番号と、当日の緊急連絡先となる携帯番号を併記しておきます。
道路使用許可、道路占用許可申請、足場設置許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。
詳細は、道路使用許可申請については、道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。
道路占用許可申請については、道路占用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。
足場設置許可申請については、足場設置許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。
道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット
さくら行政書士事務所に、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をご依頼なさる場合の費用の見積もりを作成いたします。
委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼ページよりお気軽にお声かけください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などにつきまして、当事務所へのご依頼を検討なさっている場合の、委任、代理、代行などについてのご不明なことにつきましてもご回答申し上げます。
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お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。
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