道路使用許可申請と道路占用許可申請の違い

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道路使用許可申請と道路占用許可申請の違いは何か

道路使用許可申請(どうろしようきょかしんせい)と道路占用許可申請(どうろせんようきょかしんせい)。

名称を見ると、「使用」と「占用」の違いしかありません。
よく似た名前ですが、道路使用許可申請と道路占用許可申請とは、どのように違うのでしょうか。
使用と占用の違いはどこにあるのでしょうか。使用と占用は何が違うのでしょうか。

申請が必要となる場合や許可権者、手数料の必要性などに着目して、違いを整理してみます。

道路使用許可申請とは?

道路使用許可とは、道路交通法77条1項の規定に基づき、交通管理者である所轄警察署長が出す許可です。

※交通管理者…道路を使用する人や車などの交通の安全を管理する業務を行う者で、一般にはその場所を管轄する警察署がこれにあたります。
ポイントは「道路の交通の管理」を行うことです。

道路使用許可を受けられる作業の内容は法定されています。
大まかに言えば、一時的に交通の安全に支障が生じる可能性のあるものについて、警察署が許可を出す場合です。
典型的な場合として、道路上に高所作業車や資材車を置いて、作業や工事を行うことや、ロケーションを行うこと、ビラ配りをすることなどが挙げられます。

各都道府県が条例で手数料を定めている場合に限り、申請手数料が必要となります。
現実的には全ての都道府県で手数料を定める条例がありますので、原則的に必ず申請手数料が必要です。
金額は各都道府県が条例で定めています。

ただし、手数料を免除される場合も定められています。
例えば、国や地方公共団体が申請する際には手数料の納付は免除されます。
この点、従前は郵便局は国の機関であったので手数料の納付は免除されていましたが、郵政民営化により郵便局は国の機関ではなくなりましたので、手数料を納めることとなりました。

なお、より詳細なご説明につきましては、このページの右側にリンクがございますので、各ページをご参照ください。

道路占用許可申請とは?

道路占用許可とは、道路法32条の規定に基づき、道路管理者が出す許可です。

※道路管理者…道路の物理的な保全としての管理を行う者で、国道ならば国の国土交通省、都道府県道ならば各都道府県、市町村道であれば各市町村、区道であれば各区がこれにあたります。
ポイントは「道路の物理的な管理」を行うことです。

道路占用許可を受けられる物件や内容などは、法律や条令で定められています。
大まかに言えば、継続的に道路を独占して用いる行為について、道路管理者が許可を出す場合です。
典型的な場合として、足場や袖看板の設置が挙げられます。

道路管理者である各自治体が、条例や規則で手数料を徴収する旨を定めている場合に限り、申請手数料が必要となります。
ただし、申請手数料を徴収する条例を定めている自治体は極めて希なので、原則的に申請手数料は必要ありません。

道路管理者である各自治体が、条例や規則で道路占用料を徴収する旨を定めている場合に限り、道路占用許可を受けた後に、道路占用料の納付が必要となります。
道路占用料徴収条例を制定している自治体がほとんどなので、原則的に道路占用料が必要となります。

整理すると、道路占用許可申請の場合、一般的に申請手数料はかかりませんが、許可を受けた後に道路占用料が必要となります。

また、各自治体の条例や規則などで道路占用許可基準が定められていることが一般的です。

道路使用許可と道路占用許可とは何が違うか

道路使用許可と道路占用許可の違いについて、ポイントを整理すると、以下のようにまとめられます。

一時的なものか、継続的なものか

道路使用許可は交通の安全に支障が生じる可能性のあるものを対象とするので、行為の継続性は問いません。
つまり、一時的な行為でも、継続的な行為でも、どちらも対象となります。

これに対して、道路占用許可は、道路を継続的・独占的に使用する場合のみを対象とします。

よって、道路占用許可の対象となる行為については、道路使用許可もあわせて必要となります。

一時的な行為→道路使用許可の対象となるのみ。

継続的なもの→道路使用許可と道路占用許可の、両方の対象となる。
道路占用許可「だけ」が対象となるわけではありません。

許可を出す主体

道路使用許可は、その地域を所轄する警察署に申請を行い、警察署長が許可を出します。
道路使用許可を出す主体は、所轄の警察署長です。

これに対して、道路占用許可は、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県や、市区町村)に申請を行い、道路管理者が許可を出します。
道路占用許可を出す主体は、国ないし、各地方公共団体(都道府県ないし市区町村)の長です。

費用・手数料

道路使用許可は、条例により、申請1回ごとに必要な手数料が定められています。
金額は申請1回を単位として行い、距離や面積、期間などによって費用が変わることは原則としてありません。
手数料ですので、申請に際して条例で定められた金額を納付します。

これに対して、道路占用許可は、原則として申請手数料はかからないものの、条例により道路占用料が定められていることが通例です。
金額は占用する面積や期間などに比例して決定されます。たくさん占用すれば、占用料も上がります。
道路占用料は申請手数料ではありませんので、許可を得た後に、条例で定められた金額を納付します。

※全て一般的な記述であり、具体的な事案について、常に必ずこのようになる、ということを保証したものではありません。具体的な場合、個別の案件については別途、検討が必要となります。

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