さくら行政書士事務所
道路使用許可申請の詳細について定めた道路交通法施行規則の規定について。
条文の内容について、説明しています。
道路交通法78条1項の、内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
説明
道路使用許可申請書に記載すべき事項が列挙されています。
申請に際しては、上記の事項を申請書に明記する必要があります。
道路交通法78条1項の道路使用許可申請書、および、道路交通法78条3項の道路使用許可証の様式は、別記様式第6のとおりとする。
道路使用許可申請書は、2通提出するものとする。
説明
道路使用許可申請書および道路使用許可証の様式、フォーマットが規定されています。
また、申請に際しては道路使用許可申請書を2通提出することが定められています。
ただし、一部の公安委員会や、申請の内容によってはこの規定の例外がある場合もあり、その場合には3通以上提出する必要のあるときもあります。
別記様式第6で定められた道路使用許可申請書および道路使用許可証の様式については、このページでは掲載を省略いたします。
道路交通法施行規則10条2項で定める道路使用許可申請書には、道路使用の場所または区間の付近の見取図、その他の道路交通法施行規則10条1項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
説明
道路使用許可申請書に添付する必要のある資料や書類が述べられています。
この規定により、どの内容の申請であっても、見取図が必要となることがわかります。
その他の資料、必要書類については申請の内容ごとに異なり、申請書に記載された内容を補足するために公安委員会が必要であるとして定めた書類を添付する必要があります。
道路交通法77条1項4号に掲げる行為について、当該都道府県や市区町村の条例により公安委員会に届出をし、または許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書、または許可の申請書に、道路交通法施行規則10条1項に定める事項が記載されているときは、道路交通法施行規則10条2項の規定にかかわらず、当該届出書または許可の申請書を、道路交通法第78条1項の道路使用許可申請書とみなす。
説明
デモ行進など、公安条例と道路使用許可申請について調整する規定です。
道路交通法77条1項4号に掲げる行為について、当該都道府県や市区町村の条例により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨、および、付すべき条件を併せて記載したときは、道路交通法施行規則10条2項の規定にかかわらず、当該許可書を道路交通法第78条3項の道路使用許可証とみなす。
説明
本項も同じく、デモ行進など、公安条例と道路使用許可申請について調整する規定です。
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また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
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こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
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