さくら行政書士事務所
道路使用許可についての罰則を定めた道路交通法の規定について。
条文の内容について、説明しています。
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役または五万円以下の罰金に処する。
1項12号の4
道路交通法77条1項の規定に違反した者
1項13号
道路交通法77条3項の規定により、警察署長が付し、または道路交通法77条4項の規定により警察署長が変更し、もしくは付した条件に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
1項12号の4
道路交通法77条7項の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金または科料に処する。
1項12号の4
道路交通法78条4項の規定に違反した者
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、道路交通法119条1項第12号の4、1項13号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
説明
いわゆる両罰規定を定めたものです。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。
道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット
さくら行政書士事務所に、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をご依頼なさる場合の費用の見積もりを作成いたします。
委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼ページよりお気軽にお声かけください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などにつきまして、当事務所へのご依頼を検討なさっている場合の、委任、代理、代行などについてのご不明なことにつきましてもご回答申し上げます。
ご不明な点がおありでしたら、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについての問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。
緊急のご依頼などは、お電話やファックスでのお問い合わせも承っております。
代理、代行の委任契約報酬および費用については、作業内容や現場の住所などをうかがいませんと、ご回答を申し上げることは困難です。
お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。
電話やファックスによるご連絡については、こちらのページをご参照ください。
専門の国家資格者による、道路使用許可、道路占用許可、足場設置許可、の申請の代行、代理
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