さくら行政書士事務所
標準処理期間について規定した行政手続法6条と、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについて。
行政庁は、申請が事務所、窓口に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期聞を設定するように努め、それを公にしなければならないとされています。
この「到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期聞」について、「標準処理期間」と呼ばれています。
つまり、申請をして、申請が窓口で受理されてから、実際の許可が下りるまでの「標準的な期間」について、役所は定めておくように努力すべきであるとされています。
標準処理期間の設定については、行政手続法6条の条文上「努める」とされています。よって、標準処理期間の設定は、行政庁の行為義務ではなく、努力義務にとどまることとなります。
他方、標準処理期聞を定めた場合、これを公にすることは、行政手続法6条の条文上「ねばならない」とされています。よって、標準処理期間を定めた場合には、これを公開することは行為義務であることとなります。
ですので、もし標準処理期間の設定がない場合でも、処分が違法となるものではありません。
ですが、合理的理由が無いにもかかわらず、標準処理期聞を設定しなかったり、不相当に著しく長期の期聞を設定していたりした場合には妥当ではない状態であるとは考えられます。
行政手続法6条の規定は道路管理者については交通管理者である警察署では、全て実施されている印象を受けます。
警察署の窓口に行けば、道路使用許可申請が受理されてから、道路使用許可が下りるまで、中何日であるか、中何営業日であるか、さらには何日に許可が下りて道路使用許可証が入手できるか教えていただけます。
例えば今日、申請が受理されたとして、何日に許可が下りるかについては明確です。
他方、道路占用許可申請の窓口となる、道路管理者である各公共団体においては、必ずしもまだ浸透していないような印象を受けます。
各公共団体のホームページなどで道路占用許可申請についての標準処理期間を公開している事例もありますが、多くは無いと思います。
また、申請窓口で道路占用許可申請の標準処理期間を問い合わせても、明確ではないこともあります。
実際に道路占用許可申請を行う際には、申請の際に許可が下りる見込みを確認しながら申請内容を定めることが通例ですので、デメリットは大きくないとも思えます。
ですが、行政手続法の規定に則り、できる限り多くの公共団体で、道路占用許可申請の標準処理期間の設定および公開がされていくといい、という印象をもっています。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。
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代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。
道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
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当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット
さくら行政書士事務所に、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をご依頼なさる場合の費用の見積もりを作成いたします。
委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
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