道路使用許可申請、道路占用許可申請と行政手続法6条

さくら行政書士事務所

標準処理期間について規定した行政手続法6条と、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについて。

このページは法律の専門家ではない、道路使用許可や道路占用許可などを申請する一般の方を対象に作成しています。
条文そのものではなく、適宜、読みやすくしたり、中略したりしています。
必ずしも条文そのものの引用をして紹介しているページではありません。
条文そのものを参照されたい方は、必ず原文をご参照ください。

行政手続法6条

行政庁は、申請がその事務所(行政機関の事務所、窓口)に到達してから、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう、努めなければならない。

これを定めたときは、当該申請の提出先とされている機関の事務所(行政機関の事務所、窓口)における備付けその他の適当な方法により、公にしておかなければならない。

法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから、当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間についても同様とする。

行政庁は、申請が事務所、窓口に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期聞を設定するように努め、それを公にしなければならないとされています。

この「到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期聞」について、「標準処理期間」と呼ばれています。

つまり、申請をして、申請が窓口で受理されてから、実際の許可が下りるまでの「標準的な期間」について、役所は定めておくように努力すべきであるとされています。

標準処理期間の設定については、行政手続法6条の条文上「努める」とされています。よって、標準処理期間の設定は、行政庁の行為義務ではなく、努力義務にとどまることとなります。

他方、標準処理期聞を定めた場合、これを公にすることは、行政手続法6条の条文上「ねばならない」とされています。よって、標準処理期間を定めた場合には、これを公開することは行為義務であることとなります。

ですので、もし標準処理期間の設定がない場合でも、処分が違法となるものではありません。

ですが、合理的理由が無いにもかかわらず、標準処理期聞を設定しなかったり、不相当に著しく長期の期聞を設定していたりした場合には妥当ではない状態であるとは考えられます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請と行政手続法6条についての私見

行政手続法6条の規定は道路管理者については交通管理者である警察署では、全て実施されている印象を受けます。

警察署の窓口に行けば、道路使用許可申請が受理されてから、道路使用許可が下りるまで、中何日であるか、中何営業日であるか、さらには何日に許可が下りて道路使用許可証が入手できるか教えていただけます。
例えば今日、申請が受理されたとして、何日に許可が下りるかについては明確です。

他方、道路占用許可申請の窓口となる、道路管理者である各公共団体においては、必ずしもまだ浸透していないような印象を受けます。

各公共団体のホームページなどで道路占用許可申請についての標準処理期間を公開している事例もありますが、多くは無いと思います。
また、申請窓口で道路占用許可申請の標準処理期間を問い合わせても、明確ではないこともあります。

実際に道路占用許可申請を行う際には、申請の際に許可が下りる見込みを確認しながら申請内容を定めることが通例ですので、デメリットは大きくないとも思えます。
ですが、行政手続法の規定に則り、できる限り多くの公共団体で、道路占用許可申請の標準処理期間の設定および公開がされていくといい、という印象をもっています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

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