さくら行政書士事務所
申請に対する受理、審査と応答について規定した行政手続法7条と、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについて。
行政機関は、申請が到達した場合、つまり、申請者が申請書を窓口に提出したら、速やかに審査を開始しなければならないとされています。
また、申請が形式的な要件を満たしていない場合には、申請者に対してその補正を求めるか、申請を拒否するか、どちらかの対応をしなければならないとされています。
一見すると当たり前の規定であるようにも見えます。
そもそも、申請者には申請権があるわけですから、その申請に対して、行政機関が審査することや、申請に対する応答を義務付けられていることは当然です。
これについて、行政機関が申請そのものを受け付けることを拒否することや、申請書を申請者に返してしまうことが違法であることを明確に示す趣旨から、行政手続法7条では申請に対して審査をすること、および申請に対して応答することの義務が明文で定められたものです。
行政手続法7条の規定は、道路使用許可申請、道路占用許可申請の現場ではあまり意識されることは少ない条文であるような印象を受けます。
行政機関にとって、申請に対して審査をすることや、応答をすることが義務づけられていることについて、必ずしも意識されていないことは少なくないのではないでしょうか。
また、申請者の側としても、求めれば申請書の受理自体はしてもらえることや、応答をしてもらえることは、行政手続法7条で明確に定めれていることを意識されていることは少ないように思います。
現実的に、道路使用許可申請、道路占用許可申請をしたものの、申請に対して受理しないという扱いをされたという経験をされた申請者の方がいらっしゃることは、希に聞き及びます。
申請の実質審査、内容審査により許可が得られるか、不許可処分になるかは審査によりますし、それは行政機関の判断にもよるところです。
ですが、申請自体は申請者が求めれば行政機関が受理しなければならないことは、実務で意識されていることは多くないかもしれません。
行政指導の限界の意識づけとの関連もあるのではないでしょうか。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの現場で最もポイントになるのは、「申請書に必要な書類が添付されていること(必要書類が整っていること)」になると思います。
もちろん、必要書類が整っていないとしても、申請に対する許認可を「拒否する」義務はありますが、現実的には「申請を受理しない」とする運用がなされていることは少なくないのではないでしょうか。
現実的には申請について受理してもらっても、不許可処分となっては実益がない事例も珍しくありません。
ですが、申請自体は受理してもらえること、申請自体の受け取りを拒否されないことは重要です。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの現場では使い方を上手にする必要のある条文であるという印象をもっています。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
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こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
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