道路使用許可申請、道路占用許可申請と行政手続法7条

さくら行政書士事務所

申請に対する受理、審査と応答について規定した行政手続法7条と、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについて。

このページは法律の専門家ではない、道路使用許可や道路占用許可などを申請する一般の方を対象に作成しています。
条文そのものではなく、適宜、読みやすくしたり、中略したりしています。
必ずしも条文そのものの引用をして紹介しているページではありません。
条文そのものを参照されたい方は、必ず原文をご参照ください。

行政手続法7条

行政庁は、申請がその事務所(申請先の行政機関の窓口のことです)に到達したときは、遅滞なく(速やかに、ということです)当該申請の審査を開始しなければならない。
申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること(必要書類が整っていること、ということです)、申請をすることができる期間内にされたものであること(申請期間を過ぎていないこと、ということです)、その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請者に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

行政機関は、申請が到達した場合、つまり、申請者が申請書を窓口に提出したら、速やかに審査を開始しなければならないとされています。

また、申請が形式的な要件を満たしていない場合には、申請者に対してその補正を求めるか、申請を拒否するか、どちらかの対応をしなければならないとされています。

一見すると当たり前の規定であるようにも見えます。

そもそも、申請者には申請権があるわけですから、その申請に対して、行政機関が審査することや、申請に対する応答を義務付けられていることは当然です。

これについて、行政機関が申請そのものを受け付けることを拒否することや、申請書を申請者に返してしまうことが違法であることを明確に示す趣旨から、行政手続法7条では申請に対して審査をすること、および申請に対して応答することの義務が明文で定められたものです。

道路使用許可申請、道路占用許可申請と行政手続法7条についての私見

行政手続法7条の規定は、道路使用許可申請、道路占用許可申請の現場ではあまり意識されることは少ない条文であるような印象を受けます。

行政機関にとって、申請に対して審査をすることや、応答をすることが義務づけられていることについて、必ずしも意識されていないことは少なくないのではないでしょうか。

また、申請者の側としても、求めれば申請書の受理自体はしてもらえることや、応答をしてもらえることは、行政手続法7条で明確に定めれていることを意識されていることは少ないように思います。

現実的に、道路使用許可申請、道路占用許可申請をしたものの、申請に対して受理しないという扱いをされたという経験をされた申請者の方がいらっしゃることは、希に聞き及びます。

申請の実質審査、内容審査により許可が得られるか、不許可処分になるかは審査によりますし、それは行政機関の判断にもよるところです。

ですが、申請自体は申請者が求めれば行政機関が受理しなければならないことは、実務で意識されていることは多くないかもしれません。

行政指導の限界の意識づけとの関連もあるのではないでしょうか。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの現場で最もポイントになるのは、「申請書に必要な書類が添付されていること(必要書類が整っていること)」になると思います。
もちろん、必要書類が整っていないとしても、申請に対する許認可を「拒否する」義務はありますが、現実的には「申請を受理しない」とする運用がなされていることは少なくないのではないでしょうか。

現実的には申請について受理してもらっても、不許可処分となっては実益がない事例も珍しくありません。
ですが、申請自体は受理してもらえること、申請自体の受け取りを拒否されないことは重要です。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの現場では使い方を上手にする必要のある条文であるという印象をもっています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

道路占用許可申請の代理、代行の費用について

道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

足場設置許可申請の代理、代行の費用について

足場設置許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のトップページ

事務所の特徴

当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット

道路使用許可申請の詳細のご案内
道路使用許可申請の内容ごとのご案内
道路占用許可申請の詳細のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてのお問い合わせはこちら

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用に関するお問い合わせはこちら

さくら行政書士事務所に、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をご依頼なさる場合の費用の見積もりを作成いたします。

委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼ページよりお気軽にお声かけください。

代理、代行の費用以外のお問い合わせなどはこちら

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などにつきまして、当事務所へのご依頼を検討なさっている場合の、委任、代理、代行などについてのご不明なことにつきましてもご回答申し上げます。

ご不明な点がおありでしたら、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについての問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。

電話やファックスによるご連絡

緊急のご依頼などは、お電話やファックスでのお問い合わせも承っております。

代理、代行の委任契約報酬および費用については、作業内容や現場の住所などをうかがいませんと、ご回答を申し上げることは困難です。

お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。

電話やファックスによるご連絡については、こちらのページをご参照ください。

専門の国家資格者による、道路使用許可、道路占用許可、足場設置許可、の申請の代行、代理

(c) 2006 さくら行政書士事務所