ロケーションの道路使用許可申請

さくら行政書士事務所

ロケーションを行うための道路使用許可申請について

道路上でロケーションを行う場合には、所轄警察署に道路使用許可申請を行い、事前にロケーションの道路使用許可を得ることが必要となります。

このページでは、申請書の書き方や添付資料、申請の際のポイントなどについてご説明しています。

ロケーションの道路使用許可申請のポイント

道路使用許可申請の詳細につきましては、サイドバーにリンクされている記事も併せてご参照ください。

事前の申請が必要

道路上でロケーションを行う場合には、所轄警察署に道路使用許可申請を行い、事前にロケーションの道路使用許可を得ることが必要となります。

スチール写真でも、ビデオ・動画でも、申請して許可を得ることが必要となります。

この許可は申請当日には下りません。
ロケーションの当日や前日では間に合いませんので、事前に申請する必要があります。

事前の打ち合わせの重要性が高い

ロケーションが特に大規模なものであったり、大人数が参加するものであったり、有名人、署名人が参加する撮影であったりする場合には、事前に所轄警察署の担当窓口と十分に打ち合わせを行う必要があります。

また、場合によっては道路管理者である市区町村や都道府県とも打ち合わせを行う必要がある場合もあります。

申請・許可の難易度は高い

ロケーションは一般的な工事や作業と異なり、定型化、類型化がしにくい形態です。
そのため、申請に必要な書類や資料が流動的だったり、条件が複雑に付されたりすることがあります。

この点では、申請の難易度の高い形態であると考えられます。

ポイント

スチール写真の撮影であったり、有名人、著名人が参加するものではなかったりする場合には厳しい条件が付される可能性は相対的には低いですが、交通整理を行う人員の配置を行うことは必要です。

また、撮影のための機材を搬出入するために作業車を停める場合には、撮影の申請とは別の「資材搬出入の道路使用許可」が必要となることがあります。

ロケーションの道路使用許可申請書の記載

一般的な道路使用許可申請書の書き方、記入例、記載例については、こちらのページをご参照ください。

申請の日付、申請を提出する警察署、申請者の住所および氏名、捺印または署名、道路使用の期間についてはこちらをご参照ください。

それ以外の、ロケーションの道路使用許可申請書オリジナルの記載について、以下ご説明いたします。

1.道路使用の目的

ロケーションの内容について、スチール写真の撮影を行うのか、動画の撮影を行うのか、テレビ番組の撮影を行うのか、具体的に記載するようにします。
テレビ番組であれば、番組名まで記載した方がロケーションのイメージが湧く場合もあります。

2.道路使用の場所または区間

ロケーションの撮影場所がピンポイントで決まっている場合にはその住所を記載します。
ある程度動くようでしたら、住所を記載して「~の周辺」「~の一帯」のような記載でも足りることが多いです。

なお、警察署によっては撮影可能な場所を限定していることがあります。
特に、繁華街での撮影は規制されていることが多いです。
撮影を計画されている場所が許可を得られるのか、所轄警察署と事前の打ち合わせが大切になります。

3.道路使用の方法または形態

ロケーションの形態を記載することになっていますが、この欄では書き切れないので、「別紙企画書のとおり。」「別紙台本のとおり。」「別紙人員配置図のとおり。」などと記載することが通例です。
詳細については添付資料で説明した方がわかりやすいです。

ロケの道路使用許可申請の添付書類、必要書類

一般的な道路使用許可申請の添付書類、必要書類については、こちらのページをご参照ください。

付近見取図は道路交通法施行規則10条の規定により、常に必要となります。
ロケーションで撮影する場所が全て載っている見取り図、地図を添付します。

その他、企画書、台本、人員配置図など、ロケーション、撮影の概略がわかるようなものを添付する必要があります。

一般的に、企画書の添付は必要とされます。

有名人、署名人が参加するロケーション、撮影であったり、大人数のロケーション、撮影であったりして、交通が混乱する可能性があることが合理的に予想されるロケーションの場合には、交通整理を行う人員の配置などを明示した資料を用意する必要があります。

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