生コン作業の道路使用許可申請

さくら行政書士事務所(東京都)

生コン作業や生コン工事を行い、ミキサー車やポンプ車を道路上に設置、配置する場合には、所轄警察署に道路使用許可申請を行い、事前に生コンの道路使用許可を得ることが必要となります。

専門の国家資格者が、生コン作業の道路使用許可申請を代理・代行します。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他の地域も受任いたします。

車道であるか、歩道であるかを問わず、道路上にミキサー車やポンプ車を設置して作業、工事を行う場合には、所轄警察署に道路使用許可申請を行い、事前に生コン作業の道路使用許可を得ることが必要となります。

この許可は申請当日には下りません。ミキサー車やポンプ車による生コン作業、工事の当日や前日では間に合いませんので、事前に申請しておく必要があります。

道路使用許可申請の詳細につきましては、このページ右側にリンクされているそれぞれの記事をご参照ください。

生コン作業の道路使用許可申請書の記載

一般的な道路使用許可申請書の書き方、記入例、記載例については、こちらのページをご参照ください。
申請の日付、申請書を提出する警察署、申請者の住所および氏名、捺印または署名、道路使用の期間についてはこちらのページをご参照ください。

それ以外の、生コン作業、生コン工事の道路使用許可申請書オリジナルの記載について、以下でご説明いたします。

1.道路使用の目的

生コン作業、生コン工事の内容について、具体的に記載するようにします。
例えば、「建物新築のための生コン作業」や「ビル新築のための生コン打設作業」、「店舗改修工事のための生コン作業」のように具体的に記載するようにします。
この際、「ポンプ車の駐車」「ミキサー車の駐車」のように、駐車を目的とするような記載は避けるようにします。

2.道路使用の場所または区間

生コン作業、生コン工事の現場となる住所を記載します。
目的となる場所、現場の住所をピンポイントで住所で記載するようにします。
生コン作業については、区間の形式で申請することは考えにくいと思われます。

3.道路使用の方法または形態

生コン作業の形態を記載することになっていますが、この欄では書き切れないので、「別紙作業帯図のとおり。」「別紙保安図のとおり。」などと記載することが通例です。

生コン作業の道路使用許可申請のポイント

生コン作業のための道路使用許可申請のポイントは、歩行者の通行の安全の確保です。歩行者の通行の安全について十分に注意を行い、作業帯図、保安図などの資料にもその点を明示して起案、立案する必要があります。

また、所轄警察署によっては、コンクリートを上から通すのか、下から通すのか、作業帯図に明示するように求められる場合もあります。もちろん、いずれの場合でも、歩行者の安全に配慮する必要があります。

車両についてもミキサー車とポンプ車の2台を配置することになり、作業帯もある程度大規模になることが通常ですので、一般車両の通行の安全や交通管理を行う誘導員の配置を適切に行うことも重要です。

ミキサー車、ポンプ車などを歩道上に配置する場合

本来、歩道は車両が乗ることを想定して作られていないのが一般的です。ですので、ミキサー車やポンプ車を歩道上に設置した場合、適切に養生を行わないと歩道に損傷を与えてしまう危険性があります。作業に際して、適切な養生を施すことが必要となります。

さらに、歩道の物理的な保護は警察署ではなく道路管理者の管轄になります。
歩道を適切に養生をして保護することを条件に、道路管理者の承認、同意を得る必要があります。

ただし、生コン作業の場合、ミキサー車やポンプ車を歩道上に設置する必要性は低いことが多いですので、どうしても乗せる必要がある場合には、乗せないと工事が十分にできないことを説明する必要があります。

申請は、作業の内容ごとに行う必要があります

道路使用許可申請は、作業の内容ごとに別個に行う必要があり、工事全体についての許可を得ることはできません。

例えば、生コン作業と資材搬出入作業は別個の作業であり、別個の工事です。よって、それぞれ個別に「生コン作業の許可」と「資材搬出入作業を行う許可」と申請をして、2つの許可を得る必要があります。

生コン作業の許可を得ていたとしても、それ以外の作業を行うことはできません。また、生コン作業以外の許可を得ていたとしても、その許可で生コン作業を行うことはできません。

生コン作業の道路使用許可申請の添付書類、必要書類

一般的な道路使用許可申請の添付書類、必要書類については、こちらのページをご参照ください。

付近見取図は道路交通法施行規則10条の規定により、常に必要となります。
生コン作業、工事の現場となる住所や、目印となる場所などが載っている見取り図、地図を添付します。

その他、作業の概略や、保安計画を詳細に記した図面を添付する必要があります。
交通整理を行う人員(交通誘導員、ガードマン)の配置などを明示した資料を用意する必要があります。

ミキサー車、ポンプ車などを歩道上に配置する場合

前述のとおり、ミキサー車やポンプ車を歩道上に設置する場合は、道路管理者の承認、同意を得る必要があります。
このような計画の場合には、警察での申請に際して道路管理者の承諾書、承認書が必要とされることが通例です。

道路管理者の承認については、高所作業車による作業のページにより詳細な記述がございますので、このページの右側のリンクをご参照ください。

道路使用許可に精通した行政書士が申請を代行

当事務所では、道路使用許可申請を専門に受任しております。

抜群の経験、知識、ノウハウを基に、迅速かつ正確な申請を行っております。お気軽にご相談ください。

申請の代行、代理の取り扱い地域

警視庁(東京)、神奈川、千葉、埼玉などの生コン作業の申請の代行、代理を取り扱っています。
警視庁(東京)、神奈川、千葉、埼玉をメインにしていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他地域でも喜んで受任いたします。お気軽にご相談ください。
※クオリティの確保、迅速・正確性の担保のために、同時に受任する件数を絞らせていただくことがございます。

申請の代行の報酬額・費用

申請内容や現場の場所により変動いたします。
詳細は、このページ右側にリンクしている都道府県別のページをご参照ください。
また、このページの最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

法律により、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理ができるのは行政書士などの法律資格者に限られています(行政書士法19条1項前段、21条)。
一般の会社などが代行、代理申請をすることは違法行為となり、刑罰が科されることもありますのでご注意ください。
例えば、ミキサー車やポンプ車をレンタルする場合、ミキサー車やポンプ車のレンタル会社が道路使用許可申請の代行もあわせて行うことは違法行為となり、できません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

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費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

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代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

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道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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