道路交通法77条の規定(道路使用許可について)

さくら行政書士事務所

道路使用許可について定めた道路交通法77条の規定について。
条文の内容について、説明しています。

このページは法律の専門家ではない、道路使用許可を申請する一般の方を対象に作成しています。
条文そのものではなく、適宜、読みやすくしたり、中略したりしています。
また、できる限りわかりやすくなるように説明を加えています。
条文そのものの引用をして紹介しているページではありません。
条文そのものを参照されたい方は、必ず原文をご参照ください。

道路交通法77条(道路の使用の許可)1項

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について、当該行為にかかる場所を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という)の許可を受けなければならない。

  1. 道路において、工事もしくは作業をしようとする者。
    または、当該工事もしくは作業の請負人。
  2. 道路に、石碑、銅像、広告板、アーチ、その他これらに類する工作物を設けようとする者。
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店、その他これらに類する店を出そうとする者。
  4. ・道路において祭礼行事を行ったり、はロケーションをしたりするなど、一般交通に著しい影響をおよぼすような通行の形態もしくは方法により道路を使用する行為
    ・道路に人が集まり一般交通に著しい影響をおよぼすような行為
    のいずれかに該当し、公安委員会が、その土地の道路または交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者。

当該行為にかかる場所が、同一の公安委員会の管理に属する(つまり、同一の都道府県に属する、ということになります。)2以上(の警察署長の管轄にわたるとき(つまり、同一の都道府県内の、複数の警察署の所轄の範囲にわたる場合、ということになります。)は、そのいずれかの所轄警察署長の許可を受けなければならない。

道路交通法77条2項

道路交通法77条1項の許可を求める申請があった場合において、当該申請にかかる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。

  1. 当該申請にかかる行為が、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
  2. 当該申請にかかる行為が、許可に付された条件に従って行なわれることにより、交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
  3. 当該申請にかかる行為が、現に交通の妨害となるおそれはあるが、公益上または社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。

説明
道路交通法77条2項では、以上の3つの要件のどれかに該当した場合には、所轄警察署長は、必ず道路使用許可をしなければならない旨を定めています。
この意味では、裁量の幅は無いことになります。
もっとも、交通の妨害となるおそれがあるかどうかについての判断については、裁量が広く認められています。

道路交通法77条3項

道路交通法77条1項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可にかかる行為が道路交通法77条1項1号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

道路交通法77条4項

所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、道路交通法77条3項の規定により付した条件を変更し、または新たに条件を付することができる。

道路交通法77条5項

所轄警察署長は、道路交通法77条1項の規定による許可を受けた者が、道路交通法77条2項および道路交通法77条3項の規定による条件に違反したとき、または道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、またはその許可の効力を停止することができる。

道路交通法77条6項

所轄警察署長は、道路交通法77条3項または道路交通法77条4項の規定による条件に違反した者について、道路交通法77条5項の規定による処分をしようとするときは、当該処分にかかる者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所および当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明および有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法77条7項

道路交通法77条1項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、または道路交通法77条5項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

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