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申請に対する拒否処分、不許可処分の際の理由の提示について規定した行政手続法8条と、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについて。
行政機関は、許可などを求める申請について不許可とする処分を行う場合には、申請者に対して、不許可処分と同時にその理由を示さなければならないこととされています。
申請に対する拒否処分、不許可処分の際の理由の提示の制度は、もともとは理由付記に関する判例の法理が行政手続法の制定に際して実定法化されたものであると言えます。
申請に対する拒否処分、不許可処分の際の理由の提示の制度があることで、行政機関はきちんと理由を説明した上で処分を行う必要があることになります。理由を説明することなく、不許可処分とすることは許されません。
これにより、行政機関の判断の慎重と、公正さ、また妥当性を担保し、行政機関の恣意を抑制する機能があります。
また、申請が不許可となった申請者が、行政不服申立てなどを提起して争う場合の便宜となる機能があります。
行政手続法8条1項本文で、不許可処分を行う場合には理由を示さなければならないこととされていますが、不許可処分の理由が数量的な指標など、客観的な指標で明らかによる場合には、不許可処分の理由は申請者が理由の開示を求めた場合に限って行えばいいこととされています。
基準が客観的であり、この基準に適合しない場合には行政機関の恣意が働く余地は極めて限定的ですので、適用を限定した規定です。
行政手続法8条1項本文で、不許可処分を行う場合には理由を示さなければならないこととされていますが、不許可処分を書面で行うとき、典型的には「不許可処分通知書」のようなものを申請者に交付する場合には、不許可処分の理由について書面で示さなければならないこととされています。
口頭ではなく書面で理由を提示することを要求することにより、行政機関の恣意を抑制する機能は一層担保されます。
また、申請が不許可となった申請者が、行政不服申立てなどを提起して争う場合、書面があった方が一層の便宜となる機能があります 。
道路使用許可申請、道路占用許可申請の実務で、行政手続法8条が使用されることは極めて希であると考えられます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請の実務上は、実質的には申請の段階で内容審査が行われていますので、申請が受理された後に不許可処分が下りることは現実的にはほぼ皆無です。
このような運用をされていることもあり、道路使用許可申請、道路占用許可申請の実務で、行政手続法8条が使用されることは極めて希であると言えます。
ただし、行政手続法7条が定めるように、申請書を提出した場合には行政機関は受理して応答しなければなりませんので、申請者があくまで申請書を提出した場合、行政機関が不許可処分を行う場合には、もちろん行政手続法8条が適用されることとなります。
また、申請時の実質審査になじまないような先鋭的な事案の場合にも、大きな意味を持つ規定です。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
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