道路使用許可申請に必要な書類、資料

さくら行政書士事務所

道路使用許可申請に必要な書類、資料について。

このページでは、道路使用許可申請に際して必要となる書類や資料についてご説明しています。

道路使用許可申請は現場を管轄する警察署に行いますが、道路使用許可申請書のほか、添付資料が必要となります。

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請などを代理・代行いたします。

年間受任実績は150件以上。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他の地域も喜んで受任いたします。

また、ご依頼があれば、全国どこの地域でも受任いたします。

道路使用許可申請に必要な書類、資料とは?

法令で定められた道路使用許可申請書および添付書類、添付資料を所轄警察署に提出します。

道路使用許可申請に際して、道路使用許可申請書および添付書類、添付資料を所轄警察署長宛てに提出することが法令で定められています。

実際には、所轄の警察署の担当の窓口に、道路使用許可申請書および添付書類、添付資料を提出します。

道路使用許可申請書に記載する内容

道路使用許可申請書に記載する内容は、法令で定められています。

道路使用許可申請書に記載する内容は、以下のとおりです。

  1. 申請者の住所および氏名(申請者が法人の場合は、その名称および代表者の氏名)
  2. 道路使用の目的
  3. 道路使用の場所または区間
  4. 道路使用の期間
  5. 道路使用の方法または形態
  6. 現場責任者の住所および氏名

これらは必要的記載事項ですので、必ず記入する必要があります。

道路使用許可申請書の添付書類、添付資料

道路使用許可申請書の添付書類、添付資料は、法令で定められているものと、申請によって異なるものがあります。

道路使用許可申請書に添付する書類、資料は、以下のとおりです。

  1. 道路使用の場所または区間の付近の見取図
  2. その他、申請書に記載する事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類

1つ目は作業などを行う場所の付近の見取図、位置図です。
周辺の地図を添付するのが一般的です。

2つ目は、道路使用許可申請書に記載する内容を補足的に説明、疎明する資料です。
どのような資料が必要となるかは、各都道府県ごとの公安委員会が道路交通法施行細則のような形で制定しています。
運用に委任するような形式で制定されていることも多く、具体的には所轄警察署ごと、申請の内容ごとに変わりますので一概に言うことはできません。

一般的に必要となる資料、書類は以下のとおりです。

必ずしも、これらが常に全て必要というわけではありません。
また、作業や申請の内容によっては、これ以外の添付書類、添付資料が必要となることもあります。

作業の際の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図は法定されているものではありませんが、基本的に必ず必要となります。

書き方は決まっていませんので、手書きでも、エクセルなどのソフトで作成したものでも、CADで作成したものでも、どれでも構いません。

作業の際の作業帯図、作業計画図、作業形態図、保安図によって許可の可否が変わりますし、また、実際の安全な作業を行うためにも重要となりますので、慎重に作成する必要があります。

道路使用許可申請書の提出枚数

道路使用許可申請書および添付書類、添付資料は、各2部ずつ提出することが必要となります。

ただし、これも都道府県ごと、所轄警察署ごと、申請の内容ごとに変わり、3部以上必要となる場合もあります(例えば、群馬県警では3部必要であるとしています)。

道路交通法、道路交通法施行規則の規定

根拠となる道路交通法、道路交通法施行規則の規定は以下のとおりです。
※一部、読みやすく変更したり、省略している部分があり、条文そのものではありません。

道路交通法78条(許可の手続)
前条第一項(道路交通法77条第1項)の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令(道路交通法施行規則)で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長に提出しなければならない。

道路交通法施行規則10条(道路使用許可証の様式等)
法第七十八条第一項(道路交通法78条第1項)の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  申請者の住所および氏名(法人にあっては、その名称および代表者の氏名)
二  道路使用の目的
三  道路使用の場所または区間
四  道路使用の期間
五  道路使用の方法または形態
六  現場責任者の住所および氏名
2  法第七十八条第一項(道路交通法78条第1項)の申請書(中略)は、二通提出するものとする。
3  前項(道路交通法施行規則第2項)の申請書には、道路使用の場所または区間の付近の見取図その他の第一項(道路交通法78条第1項)各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。

その他の必要書類、必要資料など

道路使用許可申請に際しては、「道路使用願」「道路使用届」などの名称により、道路管理者(市区町村)の同意書や届出を要求される場合もあります。

道路管理者(市区町村)の同意書などが要求されている自治体もありますので、申請に際しては、道路管理者(市区町村)にも確認を行っておいた方が確実である場合もあります。

例えば、長野県南箕輪村内で工事や作業を行う場合には、長野県南箕輪村役場の意見書が要求されています。

例えば、長野県朝日村内で工事や作業を行う場合には、所轄の長野県警塩尻警察署に道路使用許可申請書を提出する際に、長野県朝日村役場の道路使用許可承認申請書が要求されています。

例えば、長野県山形村内で工事や作業を行う場合には、所轄警察署への申請とは別に、長野県山形村役場に道路使用届を提出することが必要であるとされています。

例えば、長野県木島平村内で通行止めを伴う作業を行う場合には、所轄警察署への申請とは別に、長野県木島平村役場に「道路通行制限願」や「道路工事届出書」「道路使用届」を提出することが必要であるとされています。

例えば、北海道西興部村内で作業や工事を行う場合には、北海道西興部村役場に「道路使用許可申請書」や「道路使用終了届」を提出することが必要であるとされています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行についてのご案内

道路使用許可、道路占用許可申請、足場設置許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

詳細は、道路使用許可申請については、道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

道路占用許可申請については、道路占用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

足場設置許可申請については、足場設置許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

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こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

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代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

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道路使用許可申請の代理、代行の費用について

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