高所作業車による作業、工事の道路使用許可申請

さくら行政書士事務所

専門の国家資格者が、高所作業の道路使用許可申請を代理・代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他の地域も受任いたします。

高所作業車による作業、工事を行う場合には、所轄警察署に道路使用許可申請を行い、事前に高所作業の道路使用許可を得ることが必要となります。

道路上で高所作業車を使用して作業を行う場合には、道路使用許可が必要

車道であるか、歩道であるかを問わず、道路上に高所作業車を設置して作業、工事を行う場合には、所轄警察署に道路使用許可申請を行い、事前に高所作業の道路使用許可を得ることが必要となります。

この許可は申請当日には下りません。
高所作業車による作業、工事の当日や前日では間に合いませんので、事前に申請する必要があります。

道路使用許可申請の詳細につきましては、このページ右側にリンクされている記事をご参照ください。

高所作業車による作業の道路使用許可申請書の記載

一般的な道路使用許可申請書の書き方、記入例、記載例については、こちらのページをご参照ください。

申請の日付、申請を提出する警察署、申請者の住所および氏名、捺印または署名、道路使用の期間についてはこちらのページをご参照ください。

それ以外の、高所作業車による作業、工事の道路使用許可申請書オリジナルの記載について、以下でご説明いたします。

1.道路使用の目的

高所作業車による作業、工事の内容について、具体的に記載するようにします。
例えば、「高所作業車を使用しての、袖看板の面板交換作業」や「高所作業車を使用しての、建物改修作業」のように記載するようにします。

2.道路使用の場所または区間

高所作業車による作業、工事の現場となる住所を記載します。
区間の形式で申請することは考えにくいと思われます。

3.道路使用の方法または形態

高所作業車による作業、工事の形態を記載することになっていますが、この欄では書き切れないので、「別紙作業帯図のとおり。」「別紙保安図のとおり。」などと記載することが通例です。

高所作業車の道路使用許可申請のポイント

高所作業車による作業、工事のための道路使用許可申請のポイントは、歩行者の通行の安全の確保です。

特に、作業部分の直下は物を落下させる危険がありますので、原則的に歩行者の通行を規制するように計画を立案します。
作業帯図、保安図などの資料にもその点を明示する必要があります。

また、所轄警察署によっては、高所作業車のアームの直下の通行を禁止する内規を設けているところもあります。
そのような警察署の管内では、高所作業車のアームの下を歩行者が通行する計画では許可は出ません。
また、安全性の確保のためにも、できる限り、歩行者はアームの下を通らないように計画することが考えられます。

高所作業車を歩道上に設置する場合、または、アウトリガーを歩道の上にかける場合

本来、歩道は車両が乗ることを想定して作られていないのが一般的です。
ですので、高所作業車を歩道上に設置したり、アウトリガーを歩道の上にかけたりした場合、適切に養生を行わないと歩道に損傷を与えてしまう危険性があります。
作業に際して、適切な養生が必要となります。

また、作業帯図、保安図などに養生を行うことを明記する必要があります。

さらに、歩道の物理的な保護は警察署ではなく道路管理者の管轄になります。
歩道を適切に養生をして保護することを条件に、道路管理者の承認、同意を得る必要があります。

道路管理者は、国道の場合は国、都道府県道の場合は各都道府県、市区町村道の場合は各市区町村、となります。
道路管理者がどの機関であるかについては調べる必要があります。

高所作業車の道路使用許可申請の添付書類、必要書類

一般的な道路使用許可申請の添付書類、必要書類については、こちらのページをご参照ください。

付近見取図は道路交通法施行規則10条の規定により、常に必要となります。
高所作業車による作業、工事の現場となる住所や、目印となる場所などが載っている見取り図、地図を添付します。

その他、作業の概略や、保安計画を詳細に記した図面を添付する必要があります。
交通整理を行う人員(交通誘導員、ガードマン)の配置などを明示した資料を用意する必要があります。

高所作業車を歩道上に設置する場合、または、アウトリガーを歩道の上にかける場合

前述のとおり、高所作業車を歩道上に設置する場合、または、アウトリガーを歩道の上にかける場合は道路管理者の承認、同意を得る必要があります。

このような計画の場合には、警察での申請に際して道路管理者の承諾書、承認書が必要とされることが通例です。

この際、道路管理者が別紙で承諾書、承認書を発行してくれる場合もありますが、実務上は道路使用許可申請書の欄外に道路管理者が押印をして、承諾した旨を表示することが一般的に行われます。
このような道路管理者の押印について「裏判(うらばん)」と呼ぶこともあります。

高所作業車を歩道上に設置する場合、または、アウトリガーを歩道の上にかける場合には道路管理者の押印(裏判)が添付書類、必要書類に追加されます。

前提として、道路管理者による裏判を得るために、道路管理者にも申請が必要となる場合もあります。
また、歩道に損傷を与えた場合には全額を自費で補修する旨の誓約書などの提出を求められることもあります。

高所作業車を歩道上に設置する場合、または、アウトリガーを歩道の上にかける場合には事前に十分に道路管理者と打ち合わせを行うのが万全です。

道路使用許可に精通した行政書士が申請を代行

当事務所では、道路使用許可申請を専門に受任しております。

抜群の経験、知識、ノウハウを基に、迅速かつ正確な申請を行っております。お気軽にご相談ください。

申請の代行、代理の取り扱い地域

警視庁(東京)、神奈川、千葉、埼玉などの高所作業の申請の代行、代理を取り扱っています。
警視庁(東京)、神奈川、千葉、埼玉をメインにしていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他地域でも喜んで受任いたします。
お気軽にご相談ください。
※クオリティの確保、迅速・正確性の担保のために、同時に受任する件数を絞らせていただくことがございます。

申請の代行の報酬額・費用

申請内容や現場の場所により変動いたします。
詳細は、このページ右側にリンクしている都道府県別のページをご参照ください。
また、このページの最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

法律により、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理ができるのは行政書士などの法律資格者に限られています(行政書士法19条1項前段、21条)。

一般の会社などが代行、代理申請をすることは違法行為となり、刑罰が科されることもありますのでご注意ください。

例えば、高所作業車をレンタルする場合、高所作業車のレンタル会社が道路使用許可申請の代行もあわせて行うことは違法行為となり、できません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

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