道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代行

さくら行政書士事務所

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などの代行を主に取り扱っていますが、茨城県、群馬県、栃木県、長野県、静岡県、山梨県などの他の地域も喜んで受任いたします。

この他の道府県につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

また、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの情報や、関連する法律についても幅広くご紹介するサイトです。

道路使用許可、道路占用許可、足場設置許可申請を行政書士が代行

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

当事務所では、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を、あわせて年間150件以上受任しております。

当事務所は2006年8月の開業以来、道路使用許可申請や道路占用許可申請、足場設置許可申請などを中心業務としております。

抜群の経験、知識、ノウハウを基に、迅速かつ正確な申請を行っております。

道路使用許可申請書、道路占用許可申請書、足場設置許可申請の作成のみ、あるいは、提出、受領の代理、代行のみも承りますので、お気軽にご相談ください。

事務所についての詳細なご紹介は、このページの右側のサイドバーの、事務所の特徴の紹介のページへのリンクをご参照ください。

道路使用許可申請の代行、代理のご案内

道路使用許可申請の代行、代理のご案内については、こちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請とは?

道路は、本来、人や車が通行するためのものです。

その一方で、道路工事、工作物の設置などをはじめ、各種イベントの開催やビジネスの場などとしても多種多様に使用されています。

例えば、工事を行うためにどうしても道路に資材車を配置したり、高所作業車を配置したりする必要がある場合もあります。

建物の改修工事を行うために、道路上に仮設足場を設置する必要がある場合もあります。

道路は、人や車の通行の場であると共に、場合によっては作業に必要なスペースとなる場合もあります。

そこで、道路交通法では、申請して許可を取得することを条件に、本来の目的である「人や車の通行」以外にも道路を利用できるように定めています。

この許可が「道路使用許可」です。

警視庁(東京都)の道路使用許可申請について

警視庁(東京都)の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

神奈川県警の道路使用許可申請について

神奈川県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

千葉県警の道路使用許可申請について

千葉県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

埼玉県警の道路使用許可申請について

埼玉県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

茨城県警の道路使用許可申請について

茨城県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

群馬県警の道路使用許可申請について

群馬県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

栃木県警の道路使用許可申請について

栃木県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

長野県警の道路使用許可申請について

長野県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

静岡県警の道路使用許可申請について

静岡県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

山梨県警の道路使用許可申請について

山梨県警の管内の申請については、こちらのページをご参照ください。

道路使用許可申請が必要となる作業

道路使用許可申請が必要となる作業、道路使用許可申請の対象となる作業については、道路交通法や、それぞれの都道府県の条例で定められています。

申請が必要な事案は多岐に及びますが、代表的なものとしては、資材搬出入、高所作業、生コン作業、建方作業、レッカー作業、ゴンドラ作業、ロケーション、街頭アンケート、仮設足場の設置、仮囲いの設置、朝顔の設置、看板の設置などが挙げられます。

道路占用許可申請の代行、代理のご案内

道路占用許可申請の代行、代理のご案内については、こちらのページをご参照ください。

道路占用許可とは?

道路は上記のように、本来、人や車が通行するための公共施設です。

ですが、建物の工事をする場合の足場を設置するためにどうしても敷地の外に出てしまったり、敷地の外から見えやすいように看板を設置したりする必要がある場合があります。

そこで、道路法は、申請して許可を取得することを条件に、道路を私的に、継続的、独占的に利用できる場合があることを定めています。

この許可が「道路占用許可」です。

道路占用許可申請が必要となる作業

道路占用許可申請が必要となる対象物、道路占用許可申請の対象となる対象物については、道路法や、それぞれの都道府県や市区町村の条例で定められています。

申請が必要な物件は多岐に及びますが、代表的なものとしては、仮設足場の設置、仮囲いの設置、朝顔の設置、看板の設置などが挙げられます。

足場設置許可の申請の代行、代理のご案内

足場設置許可の申請の代行、代理のご案内については、こちらのページをご参照ください。

足場設置許可申請とは?

仮設足場や朝顔、仮囲いを設置する場合には、足場を設置する形態や内容によって、必要となる申請や許可の内容は異なります。

一般的に、足場や朝顔、仮囲いを敷地の外に設置する場合は、道路管理者の道路占用許可、所轄警察署の道路使用許可の許可が必要となります。

一般的に、足場や朝顔、仮囲いを敷地の中に設置する場合は、所轄警察署の道路使用許可の許可が必要となる場合があります。

この他、労働基準監督署への足場設置届の提出が必要となる場合もあります。

付随する申請、手続きのご案内

道路使用許可申請や道路占用許可申請に付随して、他の申請が必要となる場合もあります。

通行禁止道路通行許可申請について

標識や道路標示などで通行を禁止されている道路を通行する場合や、通行できる車両が制限されているときに制限を超える車両で通行する場合には、許可が必要となります。

この申請について、通行禁止道路通行許可申請と呼ばれます。

通行禁止道路通行許可申請の代行、代理のご案内については、こちらのページをご参照ください。

パーキングメーター休止許可申請について

作業を行う場合に、作業帯にパーキングメーターやパーキングチケット枠がある場合には、道路使用許可申請や道路占用許可申請とは別に、パーキングメーターの休止許可申請を行うことが必要となります。

この申請について、パーキングメーター休止許可申請、パーキングチケット枠休止許可申請などと呼ばれます。

パーキングメーター休止許可申請の代行、代理のご案内については、こちらのページをご参照ください。

一方通行指定解除許可申請について

作業現場に関して一方通行指定がかかっている場合や、作業を行うに際して周辺を通行する他の車両について一方通行の逆走をお願いする場合があるときには、申請が必要となります。

一方通行の指定を解除してもらう申請についても、道路使用許可申請とあわせて必要となる場合があります。

この申請について、一方通行指定解除許可申請などと呼ばれます。

その他の申請について

この他にも、特殊車両通行許可申請や、交通標識の移設許可申請などが必要となる場合があります。

歩道を切り下げる場合、道路を切り下げる場合、また、ガードレールを撤去する場合、ガードパイプを撤去する場合には、道路管理者に承認してくれるように申請することが必要となります。

このような承認を求めることについて、自費工事の承認申請、自費工事の承認手続きなどと呼ばれます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代行、代理について

法律により、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代行、代理ができるのは行政書士などの法律資格者に限られています(行政書士法19条1項前段、21条)。

一般の会社などが代理申請をすることは違法行為となり、刑罰が科されることもありますのでご注意ください。

例えば、高所作業車をレンタルする場合、高所作業車のレンタル会社が申請の代行もあわせて行うことは違法行為となり、できません。

また、同様に、改葬許可申請や墓じまいのための行政の手続きの代理、代行を一般の会社などが行うことは違法行為となり、できません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

道路占用許可申請の代理、代行の費用について

道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

足場設置許可申請の代理、代行の費用について

足場設置許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

事務所の特徴

当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット

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委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。

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お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。

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事務所サイト開設日:2006年9月3日
このサイトの開設日:2014年8月18日
最終更新日:2019年5月5日

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