足場設置許可に必要な申請のまとめ

さくら行政書士事務所

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足場設置許可に必要な申請について

このページでは、足場を設置する際に必要となる申請について、まとめてご案内しています。

主に、道路使用許可申請、道路占用許可申請などが必要となります。

足場を設置するときに必要な申請について

足場を設置するときに必要な申請は、設置する足場の場所や、足場の設置期間や高さなどによって変動しますので一概には言えません。

また、道路使用許可申請が必要となる内容についても、それぞれの都道府県や、所轄の警察署ごとに異なっておりますので、さらに難しくなっているように思います。

具体的にどの申請が必要かは個別の判断になりますが、このページではできる限りわかりやすく、必要となる申請をまとめてご紹介していきます。

足場を設置する場所や、朝顔が、敷地内に収まるか、敷地外に出るか

足場や朝顔が敷地内に収まらず、公道の上にかかる場合

足場や朝顔が敷地内に収まらず、公道の上にかかる場合には

  1. 道路管理者の道路占用許可
  2. 警察署の道路使用許可

の両方が必要となります。

どちらか一方だけ、ということではなく、道路管理者の「道路占用許可」および、警察署の「道路使用許可」の両方が必要となります。

さらに、「道路占用許可」は1つ申請するだけで足りますが、「道路使用許可」は原則として、3つの許可を得る必要があります。

足場や朝顔が敷地内に収まらず、公道の上にかかる場合に必要な道路使用許可の内容

警察署の道路使用許可は、作業ごと、また、許可の内容ごとに、それぞれ取得する必要があります。

ですので、「足場という工作物を一定期間、そこに置いておく許可」と「足場を設置する作業の許可」と「足場を解体する作業の許可」と3つの許可を得る必要があるのが原則です。

整理すると、

  1. 足場という工作物を一定期間、そこに置いておく許可(道路交通法第77条1項2号に基づく申請であることから「2号許可」と呼びます)
  2. 足場を設置する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)
  3. 足場を解体する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)

以上の3つの道路使用許可が必要となるのが原則です。

必要となる道路使用許可申請の内容を、やや専門的に表現しなおしますと、

  1. 工作物の2号許可
  2. 足場の設置作業の1号許可
  3. 足場の解体作業の1号許可

以上の3つの道路使用許可が必要となるのが原則です。

足場や朝顔が敷地内に収まらず、公道の上にかかる場合に必要な申請のまとめ

  1. 道路管理者の道路占用許可
  2. 足場という工作物を一定期間、そこに置いておく許可(道路交通法第77条1項2号に基づく申請であることから「2号許可」と呼びます)
  3. 足場を設置する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)
  4. 足場を解体する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)

以上の4つが必要となるのが原則です。

足場や朝顔が敷地内に収まる場合

足場や朝顔が敷地内に収まる場合には、道路管理者の道路占用許可は必要ありません。

また、工作物の設置についての道路使用許可(道路交通法第77条1項2号に基づく申請であることから「2号許可」と呼びます)も必要ありません。

必要となるのは、足場の設置作業の道路使用許可と、足場の解体作業の道路使用許可の2つです。

足場や朝顔が敷地内に収まる場合に必要な申請のまとめ

  1. 足場を設置する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)
  2. 足場を解体する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)

以上の2つが必要となるのが原則です。

足場や朝顔が敷地内に収まらず、私道の上にかかる場合

私道は「道路法」の対象となる「道路」ではありません。

よって、足場や朝顔が私道上にかかる場合には、道路法に基づく、道路管理者の道路占用許可は必要ありません。

ですが、私道であっても、「道路交通法」の対象となる「道路」になる場合があります。

よって、足場や朝顔が私道上にかかる場合には、道路交通法に基づく、警察署の道路使用許可は必要となる場合があります。

また、この場合には、「足場という工作物を一定期間、そこに置いておく許可」と「足場を設置する作業の許可」と「足場を解体する作業の許可」と3つの許可を得る必要がある場合もあります。

足場や朝顔が敷地内に収まらず、私道の上にかかる場合に必要な申請のまとめ

  1. 足場という工作物を一定期間、そこに置いておく許可(道路交通法第77条1項2号に基づく申請であることから「2号許可」と呼びます)
  2. 足場を設置する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)
  3. 足場を解体する作業の許可(道路交通法第77条1項1号に基づく申請であることから「1号許可」と呼びます)

以上の3つが必要となる場合があります。

足場の設置期間、および、高さによって必要となる場合がある申請

設置する足場の高さが10メートル以上で、かつ、足場の設置期間が60日以上になる場合には、労働基準監督署に足場設置届を提出する必要があります。

足場の設置および解体作業以外の作業をする場合

足場について道路使用許可を得ている場合でも、足場の設置および解体作業以外の作業をする場合には、この作業のための道路使用許可を別途、得る必要があります。

例えば、足場以外の資材の搬出入をする場合や、高所作業車による作業を行う場合、生コン作業や建方作業をする場合、レッカー作業をする場合などには、それぞれの作業のための道路使用許可を得る必要があります。

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