道路使用許可申請~栃木県警について

さくら行政書士事務所

栃木県における道路使用許可申請について。

このページでは、栃木県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。

専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。

栃木県警の道路使用許可申請の代理、代行

栃木県警(宇都宮市、足利市、佐野市、足利市、小山市、野木町などをはじめ、栃木県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任いたします。

詳細は、栃木県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。

道路使用許可の、栃木県警の手数料・費用

道路使用許可申請に際して、所轄警察署に栃木県の証紙で納付する手数料・費用の金額です。
栃木県警における道路使用許可申請については、栃木県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を栃木県の証紙で納付することになっています。

申請区分 手数料(費用)
1号許可 2,300円
2号許可 2,300円
3号許可 2,300円
4号許可 2,300円

金額は栃木県の条例で定められていますので、栃木県警の管内のどの警察署でも同一です。

1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合

道路使用許可の、栃木県警の必要日数

申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)

警察署 申請から道路使用許可証交付までの日数 備考など
足利警察署
今市警察署
宇都宮中央警察署
宇都宮東警察署 中2日
宇都宮南警察署
大田原警察署
小山警察署(おやまけいさつしょ)
鹿沼警察署
さくら警察署
佐野警察署 中2日
下野警察署(しもつけけいさつしょ)
栃木警察署 中3日
那珂川警察署
那須烏山警察署
那須塩原警察署
日光警察署
真岡警察署(もおかけいさつしょ)
茂木警察署(もてぎけいさつしょ)
矢板警察署

サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。

市町村合併などにより、管轄警察署が変更になった地域や、警察署の名称が変更になったところも少なくありません。
警察署の統廃合が行われた地域もあります。
ご注意ください。

栃木県警の道路使用許可申請の代行・代理

栃木県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。

詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

栃木県公安委員会の指定による道路使用許可申請の対象

栃木県公安委員会の定める栃木県道路交通法施行細則(昭和47年4月1日栃木県公安委員会規則第3号)第19条の規定により、栃木県内において道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 道路において、競技(競技の練習を含む。)、踊り、仮装行列、パレード、その他一般交通に影響を及ぼすような形態で、集団行進をすること。
  2. 道路において、広告または宣伝のため、車両などに著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
  3. 道路において、広告または宣伝のため、車両などにスピーカー、マイクなどをつけ、放送しながら通行すること。
  4. 道路に御輿(みこし)、山車(だし)、屋台類を出し、または、これらを移動すること。
  5. 道路において、ロケーション、もしくは撮影会をし、または、街頭録音会をすること。
  6. 道路において、寄附を募集し、もしくは物品を販売し、または署名を求めること。
  7. 道路において、旗、幟(のぼり)、看板、行灯・行燈(あんどん)、その他これに類するものを持ち、または楽器を鳴らし、もしくは、特異な装いをして、広告し、または宣伝すること。
  8. 道路において、消防、避難、救護、その他の訓練を行なうこと。
  9. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写、花火などをすること。
  10. 道路に広告、宣伝などの印刷物を散布し、または、通行する者にこれを交付すること。
  11. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。

なお、全ての条項について一括して、栃木県道路交通法施行細則(昭和47年4月1日栃木県公安委員会規則第3号)第19条ただし書きの規定で、公職選挙法の規定によりすることができる選挙運動のためにするもの、または、選挙運動の期間における政治活動として行われるものを除くものとされています。

明文の規定で、政治活動として行われるもの(選挙運動の期間に行われるものに限る。)として、政治活動について選挙運動の期間中に限るとしているのは特徴的です。

特徴的な規定は、9号において「花火」が明文で定められていることだと思います。

また、1号の規定で、競技について競技の練習を含むとしているのも特徴的であると思います。

他の都道府県においても競技の練習についても対象とされる可能性が高いと解されますが、解釈の余地をなく適用の対象としていることは特徴的です。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

道路占用許可申請の代理、代行の費用について

道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

足場設置許可申請の代理、代行の費用について

足場設置許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。

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お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。

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