通行禁止道路通行許可申請について

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東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、茨城県、長野県、静岡県、群馬県、栃木県、山梨県などの他の地域も喜んで受任いたします。

通行禁止道路通行許可申請とは?

標識や道路標示などにより通行を禁止されている道路を通行する場合や、通行できる車両が制限されている場合に制限を超えた車両で通行する場合には、交通管理者(所轄の警察署)による「通行禁止道路通行許可」が必要となります(道路交通法8条)。

例えば、道路使用許可申請や道路占用許可申請の際に、本来は通行できない車両を使用して作業を行う場合には、道路使用許可申請や道路占用許可申請とあわせて、通行禁止道路通行許可申請を行うことが必要となります。

また、身体の障害などにより歩行が困難な方の移動のために使用する車両について通行を禁止されている道路を通行する場合も、申請を行って通行禁止道路通行許可を得ることにより通行できる場合があります。

通行禁止道路通行許可申請の方法

原則的に、通行禁止道路通行許可申請書および必要な添付書類、添付資料を、所轄の警察署に提出して行います。

ただし、許可を得る期間の長さや作業の内容によっては、警察署ではなく交番に提出しても足りる場合もあります。

通行禁止道路通行許可申請に必要なもの

通行禁止道路通行許可申請書および添付書類、添付資料が必要となります。

必要となる添付書類、添付資料の内容は申請の内容や所轄警察署によって異なりますが、一般的に必要となる書類としては以下のようなものがあります。

また、身体の障害などにより歩行が困難であることによる申請の場合には、医師の診断書や障害者手帳の写しなどが必要となることがあります。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

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また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

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