道路使用許可申請~静岡県警について

さくら行政書士事務所

静岡県における道路使用許可申請について。

このページでは、静岡県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。

専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。

静岡県警の道路使用許可申請の代理、代行

静岡県警(静岡市、三島市、御殿場市、富士市、富士宮市などをはじめ、県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

詳細は、静岡県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。

道路使用許可の、静岡県警の手数料・費用

道路使用許可申請に際して、所轄警察署に静岡県の証紙で納付する手数料・費用の金額です。
静岡県警における道路使用許可申請については、静岡県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を静岡県の証紙で納付することになっています。

申請区分 手数料(費用)
1号許可 2,300円
2号許可 2,300円
3号許可 2,300円
4号許可 2,300円

金額は静岡県の条例で定められていますので、静岡県警の管内のどの警察署でも同一です。

1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合

道路使用許可の、静岡県警の必要日数

申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)

警察署 申請から道路使用許可証交付までの日数 備考など
熱海警察署
伊東警察署
磐田警察署 中4日
大仁警察署(おおひとけいさつしょ)
掛川警察署
菊川警察署
湖西警察署
御殿場警察署
静岡中央警察署
静岡南警察署
島田警察署
清水警察署 中4日 清水警察署では、高所作業については、一度の申請で得られる許可期間は1ヶ月以内と定められています。
下田警察署
裾野警察署
天竜警察署
沼津警察署
浜北警察署 中4日
浜松中央警察署 中4日
浜松東警察署 中4日
袋井警察署
富士警察署
藤枝警察署
富士宮警察署
細江警察署
牧之原警察署
三島警察署
焼津警察署

サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。

市町村合併などにより、管轄警察署が変更になった地域や、警察署の名称が変更になったところも少なくありません。
警察署の統廃合が行われた地域もあります。
また、警察署の新設が予定されている地域もあります。
ご注意ください。

道路使用許可申請の際の必要書類、添付書類

静岡県公安委員会の定める静岡県道路交通法施行細則(昭和35年12月14日静岡県公安委員会規則第7号)第11条2項の規定により、道路使用許可申請の際の必要書類、添付書類として指定されているのは以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 道路使用の場所の位置図
  2. 道路使用の場所または区間の見取図
  3. 道路使用の方法および形態を具体的に説明する資料
  4. 交通量調査資料、迂回路図、その他、道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの

静岡県警の道路使用許可申請の代行・代理

静岡県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。

詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

静岡県公安委員会の指定による道路使用許可申請の対象

静岡県公安委員会の定める静岡県道路交通法施行細則(昭和35年12月14日静岡県公安委員会規則第7号)第11条1項の規定により、道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 道路において、祭礼、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進、その他これに類する集団的な催しものをすること。
  2. 道路において、ロケーシヨン、撮影会、街頭録音会、またはこれらに類する行為をすること。
  3. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写などをしたり、または、マイクやスピーカー、拡声器、テレビ、ラジオ、テレビジヨンなどの放送をしたりすること。
  4. 道路において、消防、水防、避難、救護、その他の訓練をすること。
  5. 交通の頻繁な道路において、寄付を募集し、署名もしくはアンケートなどを求め、または宣伝物、印刷物その他のものを、配布もしくは販売すること。
  6. 交通の頻繁な道路において、車両などに著しく人目をひくような装飾その他の装いをし、または、マイクやスピーカー、拡声器を用いて通行すること。
  7. 道路において、3人以上連行して、旗、のぼり、看板類を持ち、または楽器を鳴らして、広告または宣伝をすること。
  8. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。

なお、全ての条項について一括して、静岡県道路交通法施行細則第11条1項ただし書きで、公職選挙法の適用を受ける選挙における選挙運動、または、選挙運動期間中の政治活動として行われるものを除くものとされています。

選挙運動期間中以外の政治活動については、明文の規定では除外されていません。

特徴的な規定は7号だと思います。これは、いわゆるちんどん屋さんの活動について規定したものであると考えられますが、「3人以上連行して」と限定を付けている規定は特徴的です。

また、全体的に規定の数が少なめです。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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足場設置許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。

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