さくら行政書士事務所
このページでは、山梨県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。
専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。
山梨県警(甲府市、大月市、韮崎市、富士吉田市、山中湖村などをはじめ、山梨県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。
詳細は、山梨県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。
または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。
道路使用許可申請に際して、所轄警察署に山梨県の証紙で納付する手数料・費用の金額です。
山梨県警における道路使用許可申請については、山梨県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を山梨県の証紙で納付することになっています。
申請区分 | 手数料(費用) |
1号許可 | 2,300円 |
2号許可 | 2,300円 |
3号許可 | 2,300円 |
4号許可 | 2,300円 |
金額は山梨県の条例で定められていますので、山梨県警の管内のどの警察署でも同一です。
1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合
申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)
警察署 | 申請から道路使用許可証交付までの日数 | 備考など |
上野原警察署(うえのはらけいさつしょ) | ||
大月警察署 | 中3日 | 大月警察署には大月警察署都留分庁舎もあります。 大月警察署の管内で路上作業を行う場合には、警察署の道路使用許可申請に先立って、道路管理者への届出を求められる場合もあります。 大月警察署の管内では、路上作業(資材搬出入作業、高所作業、生コン作業、レッカー作業など)については、日曜日や祝日は許可されない場合があります。 |
鰍沢警察署(かじかざわけいさつしょ) | ||
日下部警察署(くさかべけいさつしょ) | ||
甲府警察署 | ||
南部警察署 | ||
韮崎警察署 | ||
笛吹警察署(ふえふきけいさつしょ) | ||
富士吉田警察署 | ||
北杜警察署 | ||
南アルプス警察署 | ||
南甲府警察署 |
警察署 | 管轄地域 |
上野原警察署(うえのはらけいさつしょ) | 上野原市、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村(たばやまむら) |
大月警察署 | 大月市、都留市、南都留郡西桂町、南都留郡道志村 大月警察署には大月警察署都留分庁舎もあります。 |
鰍沢警察署(かじかざわけいさつしょ) | 南巨摩郡富士川町、西八代郡市川三郷町 |
日下部警察署(くさかべけいさつしょ) | 山梨市、甲州市 |
甲府警察署 | 甲府市の一部(北部)。甲府市内は、南甲府警察署が管轄する地域もあります。 |
南部警察署 | 南巨摩郡南部町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町の一部(本栖湖地域は、富士吉田警察署の管轄地域です) |
韮崎警察署 | 韮崎市、甲斐市 |
笛吹警察署(ふえふきけいさつしょ) | 笛吹市 |
富士吉田警察署 | 富士吉田市、南都留郡富士河口湖町、南都留郡鳴沢村、南都留郡忍野村、南都留郡山中湖村、南巨摩郡身延町の一部(本栖湖地域のみ。南巨摩郡身延町のその他の地域は、南部警察署の管轄地域です) |
北杜警察署 | 北杜市 |
南アルプス警察署 | 南アルプス市 |
南甲府警察署 | 甲府市の一部(南部)。甲府市内は、甲府警察署が管轄する地域もあります。 中央市、中巨摩郡昭和町 |
サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。
市町村合併により、管轄警察署が変更になった地域や、警察署の名称が変更になったところも少なくありません。ご注意ください。
山梨県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。
道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。
詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。
山梨県公安委員会の定める山梨県道路交通法施行細則(昭和35年12月20日公安委員会規則第7号)第12条により、道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。
なお、全ての条項について一括して、山梨県道路交通法施行細則第12条ただし書きで、公職選挙法の適用を受ける選挙における選挙運動および選挙運動期間中における政治活動として行われるものは除かれています。
政治活動については、明文の規定では除外されていません。
8号と10号の差異は必ずしも明確ではないように思いますが、もちろん、区別する実益は乏しいです。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。
道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット
さくら行政書士事務所に、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をご依頼なさる場合の費用の見積もりを作成いたします。
委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼ページよりお気軽にお声かけください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などにつきまして、当事務所へのご依頼を検討なさっている場合の、委任、代理、代行などについてのご不明なことにつきましてもご回答申し上げます。
ご不明な点がおありでしたら、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについての問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。
緊急のご依頼などは、お電話やファックスでのお問い合わせも承っております。
代理、代行の委任契約報酬および費用については、作業内容や現場の住所などをうかがいませんと、ご回答を申し上げることは困難です。
お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。
電話やファックスによるご連絡については、こちらのページをご参照ください。
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