さくら行政書士事務所
このページでは、埼玉県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。
専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。
埼玉県警(さいたま市、川口市、川越市など埼玉県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任いたします。
詳細は、埼玉県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。
または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。
道路使用許可申請に際して、所轄警察署に埼玉県の証紙で納付する手数料・費用の金額です。
埼玉県警における道路使用許可申請については、埼玉県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を埼玉県の証紙で納付することになっています。
申請区分 | 手数料(費用) |
1号許可 | 2,500円 |
2号許可 | 2,500円 |
3号許可 | 2,500円 |
4号許可 | 2,500円 |
金額は埼玉県の条例で定められていますので、埼玉県警の管内のどの警察署でも同一です。
1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合
1回の道路使用許可申請について、最長で得られる許可期間は以下のとおりです。
これを越える期間について作業、工事などを行う場合には、再申請を行うことにより、期間を延長することができます。
許可の内容 | 許可の最長期間 |
資材搬出入、生コン、高所作業など | 最長で7日間 |
仮設足場、仮囲いの設置など (道路占用許可申請を伴う2号許可の場合) |
道路占用許可の期間と同一 |
※申請行為のうち、一部を抜粋してご紹介しています。
埼玉県警の管内のどの警察署でも同一です。
ただし、状況に応じて、所轄警察署長からこれより短い期間が条件として付される場合もあります。
埼玉県警においては、道路占用許可の対象となる足場の設置などの2号許可に付随する形で1号許可の申請を行う方式は認められていません。
埼玉県内で足場の設置を行う場合には、足場の許可の2号許可、足場の設置作業の1号許可、足場の解体作業の1号許可、の3つを申請し、それぞれの許可を得ることが必要となります。
申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)
警察署 | 申請から道路使用許可証交付までの日数 | 備考など |
上尾警察署 | ||
朝霞警察署 | ||
岩槻警察署 | 中2日 | |
浦和警察署 | 中1日 | 浦和警察署では、道路使用許可申請の受付時間は8時30分から12時まで、および、13時から17時までです。 道路使用許可証の交付時間は、8時30分から12時まで、および、13時から17時15分までです。 |
浦和西警察署 | 中1日 | |
浦和東警察署 | ||
大宮警察署 | 中1日 | |
大宮東警察署 | 中1日 | |
大宮西警察署 | ||
小鹿野警察署 | ||
小川警察署 | ||
春日部警察署 | ||
加須警察署 | 中2日 | |
川口警察署 | 中1日 | |
川越警察署 | 中2日 | |
行田警察署 | 中2日 | |
久喜警察署 | ||
熊谷警察署 | 中1日 | |
鴻巣警察署 | ||
越谷警察署 | ||
児玉警察署 | ||
幸手警察署 (さってけいさつしょ) |
||
狭山警察署 | ||
杉戸警察署 | ||
草加警察署 | 中1日 | |
秩父警察署 | ||
所沢警察署 | ||
西入間警察署 | ||
新座警察署 | ||
羽生警察署 | ||
飯能警察署 | ||
東入間警察署 | ||
東松山警察署 | ||
深谷警察署 | ||
武南警察署 | ||
本庄警察署 | ||
吉川警察署 | 中2日 | |
寄居警察署 | ||
蕨警察署 |
サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。
埼玉県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。
道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。
詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。
埼玉県公安委員会の定める埼玉県道路交通法施行細則(昭和41年第2号)第17条1項により、道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。
ただし、4号、6号、7号および9号については、公職選挙法の規定に基づく選挙運動による場合は除かれています。
9号は行為の場所が「交通の頻繁な道路において」と限定されています。
行為の態様、および、憲法上の表現の自由などを総合的に考慮して定められた規定であると考えられます。
10号の規定が特徴的だと思います。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。
道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット
さくら行政書士事務所に、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をご依頼なさる場合の費用の見積もりを作成いたします。
委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼ページよりお気軽にお声かけください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などにつきまして、当事務所へのご依頼を検討なさっている場合の、委任、代理、代行などについてのご不明なことにつきましてもご回答申し上げます。
ご不明な点がおありでしたら、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについての問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。
緊急のご依頼などは、お電話やファックスでのお問い合わせも承っております。
代理、代行の委任契約報酬および費用については、作業内容や現場の住所などをうかがいませんと、ご回答を申し上げることは困難です。
お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。
電話やファックスによるご連絡については、こちらのページをご参照ください。
専門の国家資格者による、道路使用許可、道路占用許可、足場設置許可、の申請の代行、代理
(c) 2006 さくら行政書士事務所