道路使用許可申請~長野県警について

さくら行政書士事務所

長野県における道路使用許可申請について。

このページでは、長野県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。

専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。

長野県警の道路使用許可申請の代理、代行

長野県警(長野市、松本市、上田市、山ノ内町、須坂市などをはじめ、県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

詳細は、長野県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。

道路使用許可の、長野県警の手数料・費用

道路使用許可申請に際して、所轄警察署に長野県の証紙で納付する手数料・費用の金額です。
長野県警における道路使用許可申請については、長野県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を長野県の証紙で納付することになっています。

申請区分 手数料(費用)
1号許可 2,300円
2号許可 2,300円
3号許可 2,300円
4号許可 2,300円

金額は長野県の条例で定められていますので、長野県警の管内のどの警察署でも同一です。

1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合

道路使用許可の、長野県警の必要日数

申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)

警察署 申請から道路使用許可証交付までの日数 備考など
安曇野警察署
阿南警察署
(あなんけいさつしょ)
飯田警察署
飯山警察署
伊那警察署
上田警察署
大町警察署
(おおまちけいさつしょ)
岡谷警察署
軽井沢警察署
木曽警察署
駒ヶ根警察署
小諸警察署
佐久警察署
塩尻警察署 長野県朝日村での道路使用許可承認願については、こちらのページをご参照ください。
須坂警察署
諏訪警察署
千曲警察署
茅野警察署
(ちのけいさつしょ)
中野警察署
長野中央警察署
長野南警察署
松本警察署

サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。

長野県警の道路使用許可申請の代行・代理

長野県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。

詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

長野県公安委員会の指定による道路使用許可申請の対象

長野県公安委員会の定める長野県道路交通法施行細則(昭和35年第4号)第22条により、道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 道路に、みこし、だし、踊り屋台などを出し、またはこれらを移動すること。
  2. 道路において、ロケーシヨン、撮影会、街頭録音会などをすること。
  3. 道路において、競技会、仮装行列、パレード、その他一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で集団行進をすること。
  4. 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写などをし、マイク、スピーカーで放送をし、またはテレビ、ラジオなどを受信もしくは受像すること。
    ※ただし、公職選挙法に基づく選挙運動および政治活動のために行うものについては除かれています。
  5. 道路において、消防、避難、救護などの訓練を行うこと。
  6. 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんなどを持ったり、楽器を鳴らしたり、特異な装いをして広告や宣伝をすること。
  7. 広告または宣伝のため、車両などに著しく人目をひくような特異な装飾、その他の装いをして通行すること。
    ※ただし、公職選挙法に基づく選挙運動および政治活動のために行うものについては除かれています。
  8. 道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、または署名を求めること。
  9. 交通頻繁な道路に広告、宣伝などの印刷物を散布すること。
  10. 道路において、ロボットの歩行または移動を伴う実証実験をすること。

4号と7号については、公職選挙法に基づく選挙運動または政治活動を除外しています。選挙運動についての除外だけでなく、政治活動についても除外しているのは特徴的であると考えられます。
もっとも、7号の規定を実質的に除外する実用性は低いかもしれませんが、憲法上の表現の自由および政治活動の自由を保障する意味では重要であると考えられます。

特別な必要書類、必要資料や届出など

長野県における道路使用許可申請に際しては、道路管理者(市区町村)の同意書を要求される場合もあります。

例えば、南箕輪村内で工事や作業を行う場合について、南箕輪村役場の意見書が要求されています。

例えば、山形村内で工事や作業を行う場合について、所轄警察署への申請とは別に、山形村役場に道路使用届を提出することが必要であるとされています。

例えば、木島平村内で通行止めを伴う作業を行う場合について、所轄警察署への申請とは別に、木島平村役場に「道路通行制限願」や「道路工事届出書」「道路使用届」を提出することが必要であるとされています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

道路占用許可申請の代理、代行の費用について

道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

足場設置許可申請の代理、代行の費用について

足場設置許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。

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