道路使用許可申請~東京都(警視庁)について

さくら行政書士事務所

東京都(警視庁)における道路使用許可申請について。

このページでは、東京都(警視庁)における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。

専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。

警視庁(東京)の道路使用許可申請の代理、代行

警視庁(東京)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

詳細は、警視庁(東京都)の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。

道路使用許可の、警視庁(東京)の手数料・費用

道路使用許可申請に際して、所轄警察署に現金で納付する手数料・費用の金額です。

警視庁(東京)における道路使用許可申請については、東京都の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を現金で納付することになっています。

申請区分 手数料(費用)
1号許可 2,700円
2号許可 2,100円
3号許可 縁日露店 1,100円
そ の 他 2,100円
4号許可 2,100円

根拠条例:警視庁関係手数料条例 別表第一 一(10)
金額は東京都の条例で定められていますので、警視庁の管内のどの警察署でも同一です。

1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合

警視庁(東京都)の、道路使用の許可期間

1回の道路使用許可申請について、最長で得られる許可期間は以下のとおりです。
これを越える期間について作業、工事などを行う場合には、再申請を行うことにより、期間を延長することができます。

許可の内容 許可の最長期間
資材搬出入、生コン、高所作業など 最長で15日間
仮設足場、仮囲いの設置など
(道路占用許可申請を伴う2号許可の場合)
道路占用許可の期間と同一
ロケーション、宣伝物の交付など 最長で15日間

※申請行為のうち、一部を抜粋してご紹介しています。

警視庁(東京都)の通達で定められているので、警視庁(東京都)の管内のどの警察署でも同一です。
ただし、状況に応じて、所轄警察署長からこれより短い期間が条件として付される場合もあります。

道路使用許可の、警視庁(東京)の必要日数

申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)

以下の必要日数、必要期間はサイト作成時のデータであり、その後に変更されていることがあります。
最新の正確な情報であることを保証するものではありませんので、必要な場合にはご自身で警察署にご確認いただけますようお願い申し上げます。

警察署 申請から道路使用許可証交付までの日数
道路使用許可申請から許可が出るまで中何日か
備考など
赤坂警察署 中2日
赤羽警察署 中2日 赤羽警察署では、車両の通行止めを伴う作業や工事の申請の場合には、申請の際に、近隣への工事・作業の広報チラシの添付が必要とされています。
昭島警察署 中2日
麻布警察署 中2日 麻布警察署は、警視庁(東京)管内で、比較的、窓口が混雑している日が多い警察署です。
浅草警察署 中2日
愛宕警察署 中1日 愛宕警察署では、道路使用許可申請の窓口の受付時間は原則的に17:00までです。
綾瀬警察署 中2日 綾瀬警察署は、従前は中1.5日(道路使用許可申請の翌々日の午後に道路使用許可証を交付)でしたが、中2日に変更となっています。
荒川警察署 中2日
池上警察署 中1日
池袋警察署 中1日
板橋警察署 中2日 板橋警察署の道路使用許可申請の窓口の受付時間は、原則として16時30分までです。
五日市警察署 中2日
上野警察署 中2日 上野警察署の道路使用許可申請の窓口の受付時間は、原則として16時30分までです。
牛込警察署 中2日
荏原警察署 中2日
青梅警察署 中2日
大井警察署 中1日
大崎警察署 中1日
王子警察署 中2日
大島警察署
大塚警察署 中2日
大森警察署 中1日
小笠原警察署
荻窪警察署 中2日
尾久警察署 中2日
葛西警察署 中2日
葛飾警察署 中1日
蒲田警察署 中1日
亀有警察署 中1日
神田警察署 中1日 神田警察署は、庁舎の建て替え工事のために移転しました。
現在の神田警察署の所在地は、以前の神田警察署の場所とは異なっています。
北沢警察署 中1日
蔵前警察署 中1日
小岩警察署 中2日
麹町警察署 中1日
小金井警察署 中2日
小平警察署 中2日
駒込警察署 中1日
小松川警察署 中2日
下谷警察署 中1日 下谷警察署は、「したや」警察署と読みます。
渋谷警察署 中2日 渋谷警察署の道路使用許可は、道路使用許可申請をしてから許可が下りるまでの期間は中3日でしたが、2016年4月より、必要期間が中2日に変更されています。
渋谷警察署は、警視庁(東京)管内で、比較的、窓口が混雑している日が多い警察署です。
渋谷駅周辺のセンター街で車両を用いた作業を行う場合には、時間帯によって、道路使用許可申請の他に、通行禁止道路通行許可申請が必要となることがあります。
ロケ、撮影やチラシなどの配布については、渋谷駅の周辺などで、許可が下りない場所が一律に設定されています。
渋谷警察署では、道路使用許可証の受領の際に、手数料の納付書が必要です。
品川警察署 中2日
志村警察署 中1日
石神井警察署 中2日
城東警察署 中1日
新宿警察署 中2日 新宿警察署は、警視庁(東京)管内で、比較的、窓口が混雑している日が多い警察署です。
新宿区歌舞伎町で車両を用いた作業を行う場合には、時間帯によって、道路使用許可申請の他に、通行禁止道路通行許可申請が必要となることがあります。
ロケ、撮影やチラシなどの配布については、新宿駅の周辺などで、許可が下りない場所が一律に設定されています。
新宿警察署の庁舎内の工事のために、道路使用許可申請の受付の窓口の場所が2階から10階に変更されていましたが、工事の完了に伴い、現在は2階に戻りました。
巣鴨警察署 中2日
杉並警察署 16時までに受付…中1日
16時以降に受付…中2日
杉並警察署では、窓口で申請した時刻により、道路使用許可が下りるまでの必要日数が変わるシステムになっています。
成城警察署 中1.5日
※道路使用許可申請をした翌々日(営業日ベース)の12時より、道路使用許可証を受領できます。
世田谷警察署 16時30分までに受付…中1日
16時30分以降に受付…中2日
世田谷警察署では、窓口で申請した時刻により、道路使用許可が下りるまでの必要日数が変わるシステムになっています。
千住警察署 中1日
高井戸警察署 中2日
高尾警察署
高島平警察署 中2日
高輪警察署 中1日
滝野川警察署 中2日
竹の塚警察署 中2日
立川警察署 中2日 申請の受理は16時30分までです。
玉川警察署 中1日
田無警察署 中1日
多摩中央警察署 中2日
中央警察署 中2日 審査基準が極めて厳格です。
調布警察署 中1日
月島警察署 中1日
築地警察署 中2日 築地警察署は、警視庁(東京)管内で、比較的、窓口が混雑している日が多い警察署です。
築地警察署の管轄地域である銀座地区は、道路使用許可の時間制限が厳しく付されていたり、作業ができる場所が限定されていることが多い地域です。
田園調布警察署 中1日
東京空港警察署 中2日
東京湾岸警察署 中1日
戸塚警察署 中2日
富坂警察署 中2日
中野警察署 中2日
新島警察署
西新井警察署 中2日
練馬警察署 中2日
野方警察署 中2日
八王子警察署 中1日
八丈島警察署
原宿警察署 中2日
東村山警察署 中2日
東大和警察署 中2日
光が丘警察署 中1日
久松警察署 中1日
日野警察署 中1日
碑文谷警察署 中2日
深川警察署 中2日 お昼休みあり。
申請の受理は原則的に16:30までです。
府中警察署 中2日 府中市の管轄する府中市道では、警察署の道路使用許可申請とは別に、府中市役所に「道路一時使用願」の提出を求められる場合があります。
福生警察署 中2日
本所警察署 中2日
町田警察署 中1日
丸の内警察署 中1日
万世橋警察署 中2日 秋葉原駅周辺における撮影、ロケ、チラシ配布などは、禁止場所や禁止時間帯が多く、厳格です。
事前に確認しておくことが必要です。
万世橋警察署では、従前は中1日でしたが、中2日に変更となっています。
三田警察署 中1日
三鷹警察署 中2日
南大沢警察署 中1日
南千住警察署 中1日
三宅島警察署
向島警察署 中2日
武蔵野警察署 中2日 武蔵野市道で歩道上に車両を乗せて作業をする場合には、武蔵野市役所に誓約書などを提出して、武蔵野市役所の了承、承認を得る必要があります。
目黒警察署 16時までに受付…中1日
16時以降に受付…中2日
目黒警察署では、窓口で申請した時刻により、必要日数が変わるシステムになっています。
目白警察署 中2日
本富士警察署
(もとふじけいさつしょ)
中2日
四谷警察署 中2日 四谷警察署では、道路使用許可証の受領の際に、手数料の納付書が必要とされています。
代々木警察署 中2日 渋谷区代々木神園町3番、4番は撮影禁止に指定されています。

サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。

警視庁(東京)の道路使用許可申請の代行・代理

警視庁(東京)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。

詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

東京都公安委員会の指定による道路使用許可申請の対象

東京都公安委員会の定める東京都道路交通規則(昭和46年第9号)第18条により、道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進などの催しものをすること。
  2. 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんなどを持ったり、楽器を鳴らしたり、特異な装いをして広告や宣伝をすること。
  3. 車両などに、広告または宣伝のために著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両などを動物、商品など、その他のものに形どることを含む。)をし、または文字、絵などを書いて通行すること。
  4. 道路において、ロケーシヨン、撮影会などをすること。
  5. 道路において、マイク、テレビ、ラジオ、スピーカーなどを備えつけた車両などにより、放送や映写をすること。
  6. 演説、演芸、奏楽、放送などにより、道路に人寄せをすること。
  7. 道路において、消防、水防、避難、救護などの訓練を行うこと。
  8. 交通の頻繁な道路において、寄付を募集したり、署名を求めたり、物を販売したり交付したりすること。
  9. 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、または人の移動の用に供するロボットの実証実験をすること。

6号について、公職選挙法に基づく政治活動についての除外規定が、この条文自体には明示されていません。

8号は、行為の場所が「交通の頻繁な道路において」と限定されています。行為の態様、および、憲法上の表現の自由などを総合的に考慮して定められた規定であると考えられます。

9号の規定は昨今の科学情勢の変化に鑑み、近年になって追加された条文です。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

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代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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