道路使用許可申請~神奈川県警について

さくら行政書士事務所

神奈川県における道路使用許可申請について。

このページでは、神奈川県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。

専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。

神奈川県警の道路使用許可申請の代理、代行

神奈川県警(横浜市、川崎市、相模原市などをはじめ、神奈川県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

詳細は、神奈川県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。

道路使用許可の、神奈川県警の手数料・費用

道路使用許可申請に際して、所轄警察署に神奈川県の証紙で納付する手数料・費用の金額です。

神奈川県警における道路使用許可申請については、神奈川県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を神奈川県の証紙で納付することになっています。

申請区分 手数料(費用)
1号許可 2,510円
2号許可 2,000円
3号許可 2,000円
4号許可 2,000円

消費税の増税に伴い、1号許可の手数料が2014年4月より10円値上げされました。

金額は神奈川県の条例で定められていますので、神奈川県警の管内のどの警察署でも同一です。

1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合

神奈川県警の、道路使用の許可期間

1回の道路使用許可申請について、最長で得られる許可期間は以下のとおりです。
これを越える期間について作業、工事などを行う場合には、再申請を行うことにより、期間を延長することができます。

許可の内容 許可の最長期間
資材搬出入、生コン、高所作業など 最長で1ヶ月間
仮設足場、仮囲いの設置など
(道路占用許可申請を伴う2号許可の場合)
道路占用許可の期間と同一
ロケーション、宣伝物の交付など 最長で7日間
車両装飾、車両街宣 最長で1ヶ月間(例外有り)
集団行進、街頭演説など 最長で7日間

※申請行為のうち、一部を抜粋してご紹介しています。

神奈川県道路使用許可取扱要綱第20条で定められているので、神奈川県警の管内のどの警察署でも同一です。
ただし、状況に応じて、所轄警察署長からこれより短い期間が条件として付される場合もあります。

道路使用許可の、神奈川県警の必要日数

申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)

警察署 申請から道路使用許可証交付までの日数
中何日か
備考など
青葉警察署
麻生警察署 中3日
旭警察署 中3日
厚木警察署 許可基準が厳格です。
泉警察署
伊勢佐木警察署 中3日
伊勢原警察署
磯子警察署
浦賀警察署 中3日
海老名警察署 許可基準が厳格です。
大磯警察署
大船警察署
小田原警察署
加賀町警察署 中3日
神奈川警察署 中3日 神奈川警察署と「神奈川県警本部」を誤認なさる方もいらっしゃるとのことですが、神奈川警察署と神奈川県警本部とは、別の組織です。
金沢警察署 中3日 金沢警察署では、道路使用許可申請に際して、縮尺の違う2種類以上の地図を添付書類とすることを求めています。
金沢警察署の道路使用許可申請の受付時間は、8時30分から12時まで、および、13時から17時15分までです。
鎌倉警察署
川崎警察署 中3日
川崎臨港警察署
港南警察署
港北警察署 中3日 港北警察署は、以前は中2日でしたが、中3日に変更になりました。
申請および許可証の受け取りなど、港北警察署の窓口の受付時間は、平日の8時30分から12時まで、および、13時から17時までです。
幸警察署
栄警察署
相模原警察署
相模原北警察署
相模原南警察署
座間警察署
逗子警察署
瀬谷警察署
田浦警察署
高津警察署 中3日
多摩警察署 中3日
茅ヶ崎警察署
津久井警察署
都筑警察署 中4日
鶴見警察署
戸塚警察署 中2日
戸部警察署 中4日
中原警察署 中3.5日
(4日目の午後)
中原警察署では、道路使用許可申請の「4日目の午後」以降に道路使用許可証が受領できます。便宜的に「中3.5日」と呼称することもあるようです。
秦野警察署
(はだの警察署)
中3日
葉山警察署
平塚警察署 中4日 平塚警察署は、申請から許可まで中4日で運用されています。
申請から許可が出る日の間に祝祭日が入った場合には中3日で許可が出る場合もあるとのことで、申請して許可が出るのは「1週間後の、当該曜日」という運用です。
藤沢警察署 中3.5日
(4日目の15時以降)
藤沢警察署では、道路使用許可申請の「4日目の15時以降」に道路使用許可証が受領できます。
例えば、月曜日に申請した場合、金曜日の15時以降に許可証が受領できます。
例えば、水曜日に申請した場合、翌週の火曜日の15時以降に許可証が受領できます。
藤沢北警察署
保土ヶ谷警察署 中4日
松田警察署
三崎警察署
緑警察署 中3日
南警察署
宮前警察署 中3日
山手警察署
大和警察署
横須賀警察署 中3日
横浜水上警察署

サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。

神奈川県警の道路使用許可申請は、他の都道府県に比べて、比較的、申請から許可を得て道路使用許可証が交付されるまでの必要日数が長めである傾向があります。

神奈川県警の道路使用許可申請の代行・代理

神奈川県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。

詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

神奈川県公安委員会の指定による道路使用許可申請の対象

神奈川県公安委員会の定める神奈川県道路交通法施行細則(昭和44年第1号)第17条により、道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 祭礼行事などのため、道路にみこし、山車、舞台などを置き、またはこれらを運行すること。
  2. 道路において、集団行進(児童、生徒などの遠足、修学旅行の隊列または通常の冠婚葬祭による行列を除く。)、競技、仮装行列、パレードなどの催物を行うこと。
  3. 道路において、消防、避難、救護などの訓練を行うこと。
  4. 広告または宣伝のため、車両などに著しく人目をひくような装飾をし、またはマイク、スピーカーなどを用いて放送しながら道路を通行すること。
  5. 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんなどを持ったり、楽器を鳴らしたり、特異な装いをして広告や宣伝をすること。
  6. 演説、演芸、奏楽、映写、路上販売などの方法により、道路に人寄せをし、または道路に人が集まるような行為をすること。
  7. 道路において、ロケーシヨン、撮影会、街頭録音、または踊りその他これらに類する行為をすること。
  8. 道路において、ロボットの歩行または移動を伴う実証実験を行うこと。
  9. 交通の頻繁な道路において、広告または宣伝のため、印刷物その他の物を配布し、または人が集まるような方法で寄付を募集し、若しくは署名を求める行為をすること。

3号について、他の自治体は「水難」の訓練も条文で明示しているところが多いですが、神奈川県は明示していません。もちろん、類推されますので、適用されると考えられます。

4号から6号まで、および9号については、公職選挙法に基づく選挙運動または政治活動を除外しています。選挙運動についての除外だけでなく、政治活動についても除外しているのは特徴的であると考えられます。

9号は、行為の場所が「交通の頻繁な道路において」と限定されています。行為の態様、および、憲法上の表現の自由などを総合的に考慮して定められた規定であると考えられます。

なんといっても、2号の除外規定が秀逸だと思います。確かに、幼稚園児や小学生が列になって歩いていることは、申請必要のない集団行進であるとして明記しておくのは必要なことかもしれません。

道路使用許可申請に際して添付する必要のある資料、書類

神奈川県で道路使用許可を行う際に、道路使用許可申請書に添付する書類、資料については、神奈川県道路使用許可取扱要綱第13条に定められています。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

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道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

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道路使用許可申請の代理、代行の費用について

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