道路使用許可申請~群馬県警について

さくら行政書士事務所

群馬県における道路使用許可申請について。

このページでは、群馬県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。

専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。

群馬県警の道路使用許可申請の代理、代行

群馬県警(前橋市、高崎市、沼田市、桐生市、太田市、伊勢崎市などをはじめ、群馬県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任いたします。

詳細は、群馬県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。

または、このページ下部に記載されております連絡先よりお気軽にお声かけください。

道路使用許可の、群馬県警の手数料・費用

道路使用許可申請に際して、所轄警察署に群馬県の証紙で納付する手数料・費用の金額です。
群馬県警における道路使用許可申請については、群馬県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を群馬県の証紙で納付することになっています。

それぞれの警察署に隣接する交通安全協会で群馬県の証紙を購入することができます。

申請区分 手数料(費用)
1号許可 2,300円
2号許可 2,300円
3号許可 2,300円
4号許可 2,300円

金額は群馬県の条例で定められていますので、群馬県警の管内のどの警察署でも同一です。

1号許可…工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…石碑や広告板などの工作物を設ける場合(足場や袖看板など)
3号許可…縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…お祭りやイベント、ロケーションなどをする場合

道路使用許可の、群馬県警の必要日数

申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)

警察署 申請から道路使用許可証交付までの日数 備考など
吾妻警察署(あがつまけいさつしょ)
安中警察署 中1日 安中警察署の窓口の受付時間は、8時30分から17時15分までです。
道路使用許可申請手数料を納付するための、群馬県の収入印紙を販売している安中交通安全協会の窓口が16時30分に終了します。
安中警察署の窓口では17時15分まで申請を受理してもらえますが、16時30分までに収入印紙を購入しないと、申請できないことがあります。
伊勢崎警察署 中1日 伊勢崎市道で通行止めを伴う工事を行うに際しては、伊勢崎警察署への道路使用許可申請とは別に、伊勢崎市役所への道路通行規制申請を求められることがあります。
大泉警察署 中1日 道路使用許可申請手数料を納付するための、群馬県の収入印紙を販売している大泉交通安全協会の窓口が16時30分に終了します。
16時30分までに収入印紙を購入しないと、申請できないことがあります。
車両通行止めを伴う作業を行う場合には、地元の区長さんの発行する同意書を添付することを求められることが通例です。
太田警察署
桐生警察署
渋川警察署 中1日
高崎警察署
館林警察署
富岡警察署
長野原警察署
沼田警察署
藤岡警察署
前橋警察署 前橋市内は、前橋東警察署が管轄する地域もあります。
前橋東警察署 前橋市内は、前橋警察署が管轄する地域もあります。

群馬県警の、各警察署の管轄地域

警察署 管轄地域
吾妻警察署(あがつまけいさつしょ) 吾妻郡(あがつまぐん)東吾妻町(ひがしあがつままち)、吾妻郡中之条町、吾妻郡高山村
安中警察署 安中市
伊勢崎警察署 伊勢崎市、佐波郡玉村町(さわぐん・たまむらまち)
大泉警察署 邑楽郡(おうらぐん)大泉町、邑楽郡千代田町、邑楽郡邑楽町(おうらまち)
太田警察署 太田市
桐生警察署 桐生市、みどり市
渋川警察署 渋川市、北群馬郡榛東村(しんとうむら)、北群馬郡吉岡町
高崎警察署 高崎市
館林警察署 館林市、邑楽郡(おうらぐん)板倉町、邑楽郡明和町
富岡警察署 富岡市、甘楽郡(かんらぐん)下仁田町(しもにたまち)、甘楽郡南牧村(なんもくむら)、甘楽郡甘楽町(かんらまち)
長野原警察署 吾妻郡(あがつまぐん)長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町
沼田警察署 沼田市、利根郡片品村、利根郡川場村、利根郡昭和村、利根郡みなかみ町
藤岡警察署 藤岡市、多野郡神流町(かんなまち)、多野郡上野村(うえのむら)。
前橋警察署 前橋市の一部。前橋市内は、前橋東警察署が管轄する地域もあります。
前橋東警察署 前橋市の一部。前橋市内は、前橋警察署が管轄する地域もあります。

サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。

市町村合併などにより、管轄警察署が変更になった地域や、警察署の名称が変更になったところも少なくありません。
警察署の統廃合が行われた地域もあります。
ご注意ください。

道路使用許可申請の際の必要書類、添付書類

群馬県公安委員会の定める群馬県道路交通法施行細則(昭和54年3月16日群馬県公安委員会規則第1号)第36条の規定により、道路使用許可申請の際の必要書類、添付書類として指定されているのは以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 道路使用の場所または区間の見取図
  2. 工作物を設ける場合にあつては、その設計図および仕様書

条文の規定自体はかなり少ないですが、現実的には、作業帯図や保安図など、その他にも必要になる書類はあります。

また、群馬県警においては、道路使用許可申請書および添付書類、添付資料について、1号許可および2号許可の場合は3部、3号許可および4号許可の場合は2部提出することとされています。

申請する作業や行為が1号許可、2号許可、3号許可、4号許可のどれに該当するかについては、上の表の上部、およびこの欄の右側のバーにリンクがございますので、そちらもあわせてご参照ください。

ご不明な場合には、3部作成してしまうことも確実性が高いかもしれません。

群馬県警の道路使用許可申請の代行・代理

群馬県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任します。

道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。

詳細は、このページ最上部の見積もり依頼フォームか、下記の連絡先よりお問い合わせください。

群馬県公安委員会の指定による道路使用許可申請の対象

群馬県公安委員会の定める群馬県道路交通法施行細則(昭和54年3月16日群馬県公安委員会規則第1号)第35条の規定により、群馬県内で道路使用許可申請の対象となっている行為は以下のとおりです。
※条文は適宜、読みやすく直しておりますので、原文そのままではありません。

  1. 道路において行う、祭礼行事、式典行事、ロケーシヨン、撮影会、サイン会、演芸会、その他これらのものに類する催し物
  2. 道路において行う、駅伝、マラソン、自転車競争、ラリー、その他これらのものに類する競技行為
  3. 道路において行う、仮装行列、パレード、示威行進、その他これらのものに類する集団の行進(生徒、児童の隊列を除く。)
  4. 道路において行う、消防、水防、避難、救護、その他これらのものに類する演習または訓練
  5. 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんなど、著しく人目を引き、もしくは交通の妨害となるおそれがある物を持ち、著しく人目を引くような特異な装いをし、または、楽器、マイク、スピーカー(車両に備え付けられたものを含む。)を使用して行う広報宣伝行為
  6. 車両などに、旗、のぼり、看板、広告、幕、広告灯、飾り物など、著しく人目を引き、もしくは交通の妨害となるおそれのある物を取り付け、または、著しく人目を引くような特異な絵文字などを書き、道路を通行して行う広報宣伝行為
  7. マイク、スピーカー、テレビ、ラジオ、モニターなどを備え付けた車両などにより放送し、または、映写しながら道路を通行して行う広報宣伝行為
  8. 道路において、机、椅子などの器材を置き、2人以上の者が立ち並び、通行者を呼び止め、もしくはその進路上に立ちはだかるなどの形態もしくは方法で行う広告、宣伝などの印刷物その他の物品の配布、販売(道路交通法第77条1項3号に該当する場合を除く。)行為、または、これらの形態もしくは方法で行う寄付の募集、もしくは署名を求める行為
  9. 道路において、ロボット、移動に用いる用具などの実証実験をする行為
  10. 道路に多数の人が集まるような形態または方法で、道路以外の場所で行う前各号に掲げる行為
  11. 前各号の定めるもののほか、一般交通に危険を生じさせ、または一般交通の妨害となるような形態または方法で、道路を使用し、または通行する行為

なお、全ての条項について一括して、群馬県道路交通法施行細則(昭和54年3月16日群馬県公安委員会規則第1号)第35条ただし書きの規定で、公職選挙法の規定による選挙運動または政治活動として行われるものはこの限りでないとして、除外されるものとされています。

特徴的な規定は3号の生徒、児童の隊列の除外規定だと思います。これは、遠足をはじめ、生徒や児童が集団で歩行する場合を除いた規定であると考えられます。

ただし、条文の規定に従えば、生徒、児童が例えば示威行進を行う場合にも除外されることとなります。もっとも、この場合には11号の適用を受けるものと考えられます。

11号はかなり広い、包括的な規定になっており、やや明確性に欠ける規定であるかもしれません。

また、全体的に規定が読みやすく、わかりやすく制定されている印象を受けます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

道路占用許可申請の代理、代行の費用について

道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

足場設置許可申請の代理、代行の費用について

足場設置許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

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