道路使用許可は作業ごとの申請が必要です

さくら行政書士事務所

道路使用許可の申請は、作業ごとに個別に行います。

このページでは、道路使用許可について、作業ごとに個別に申請が必要となることについてご説明しています。

同じ作業現場でも、作業内容が異なる場合には個別の申請が必要です。

道路使用許可は作業ごとに申請が必要

道路使用許可については、原則として、行う作業ごとに個別の申請が必要となります。

同じ作業現場でも、作業内容が異なる場合には個別の申請が必要です。

同じ人が同じ場所で作業をする場合であっても、「作業の内容ごと」に個別に申請する必要があります。

道路使用許可申請の具体例

住宅の建築工事を行う場合の申請の具体例

例えば、住宅の建築工事を行う場合について検討します。

生コン作業を行って基礎を作り、レッカー作業で建方作業を行い、足場を設置する事例について検討します。

この場合には、作業ごとにそれぞれの道路使用許可を得る必要がありますので、「生コンの許可」、「レッカー作業の許可」、「足場の許可」の3つが必要となります。

この他、建築工事を行う場合に、必要な資材の搬出入を行うための資材車を道路上に設置したい場合には「資材搬出入の許可」も必要となります。

高所作業車を道路上に設置して作業を行う場合には「高所作業の許可」も必要となります。

同じ作業現場で、同じ業者が施工するのであるから、1つ道路使用許可申請を行い、道路使用許可を得ておけばよいと誤信されている方もいらっしゃいますが、このような場合でも、作業ごとに個別の許可が必要となります。

ゴンドラ作業を行う場合の申請の具体例

例えば、ゴンドラ作業を行う場合について検討します。

ゴンドラを使用して建物の補修工事などを行う場合には、「ゴンドラ作業の許可」が必要となります。

工事用のゴンドラを現場に運び入れたり、運び出したりする際に、資材車を道路上に設置して積み卸しをしたい場合には「資材搬出入の許可」も必要となります。

ゴンドラとは別に、高所作業車を道路上に設置して作業を行う場合には「高所作業の許可」も必要となります。

ゴンドラの下部に足場を設置する場合には、「足場の許可」も必要となります。

同じ作業現場で、同じ業者が施工するのであるから、1つ道路使用許可申請を行い、道路使用許可を得ておけばよいと誤信されている方もいらっしゃいますが、このような場合でも、作業ごとに個別の許可が必要となります。

工事用の足場、朝顔、仮囲いなどの場合の具体例

工事用の足場、朝顔、仮囲いなどの場合、道路使用許可は3件必要となるのが通例

さらに、工事用の足場、朝顔、仮囲いなどを道路上に設置する場合には、「工作物を継続的に設置することの許可」、「工作物の設置工事、工作物の解体工事」を行うことと、別個の道路使用許可が必要となります。

足場や朝顔、仮囲いを継続して設置することと、設置のための工事は別の概念ですので、個別の道路使用許可の対象となります。

「工作物の設置工事、工作物の解体工事」という工事の許可は、一度の申請で得られる許可期間は短めであることが多いですので、足場や朝顔の設置期間によっては、「工作物の設置工事」と「工作物の解体工事」の許可が別に必要となることも珍しくありません。

わかりやすくまとめれば、工事用の足場、朝顔、仮囲いなどについては、「工作物を継続的に設置することの許可」、「工作物の設置工事の許可」、「工作物の解体工事の許可」の3つが必要となることが通例です。

工事用の足場、朝顔、仮囲いなどの場合に必要な道路使用許可のまとめ

  1. 工作物を継続的に設置することの許可
  2. 工作物の設置工事の許可
  3. 工作物の解体工事の許可

工事用の足場、朝顔、仮囲いなどを道路上に設置する場合

このような足場、朝顔、仮囲いなどを道路上に設置する場合は、警察署の道路使用許可が3件必要となることに加えて、これとは別途、道路管理者の道路占用許可が必要となります。

道路占用許可申請を行う場合に、道路使用許可申請が必要無くなるわけではなく、道路占用許可と道路使用許可の両方が必要となります。

工事用の足場、朝顔、仮囲いなどを道路上に設置する場合に必要な申請を整理すると、「道路占用許可」、「工作物を継続的に設置することの許可」、「工作物の設置工事の許可」、「工作物の解体工事の許可」の4つが必要となることが通例です。

工事用の足場、朝顔、仮囲いなどを、道路上に設置する場合に必要な許可のまとめ

  1. 道路占用許可(道路管理者である、国や都道府県、市区町村に申請する)
  2. 工作物を継続的に設置することの許可(警察署に申請する)
  3. 工作物の設置工事の許可(警察署に申請する)
  4. 工作物の解体工事の許可(警察署に申請する)

道路使用許可については、例外もあります

それぞれの都道府県ごとの警察本部が基準を定めており、例外的に申請が省略できる場合もあります。

工作物の設置の道路使用許可申請を行う場合に、その前提として当然に設置作業や解体作業が必要となることから、付随する作業であるとして必要な道路使用許可申請を1つにまとめられる場合があります。

このような例外の適用を受ける場合には、道路使用許可申請が1つで足りる場合もあります。

ただし、このような場合であっても、足場の設置以外の工事を行う場合には別の作業となりますので、別に道路使用許可を申請する必要があります。

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