さくら行政書士事務所
このページでは、千葉県における道路使用許可について、申請手数料、必要日数、許可期間、対象となる行為などを中心にご説明しています。
専門の国家資格者による、道路使用許可申請、道路占用許可申請の代行、代理も承っております。
千葉県警(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、八千代市など千葉県内全域)の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任いたします。
詳細は、千葉県警の道路使用許可申請の代行、代理のご案内のページをご参照ください。
または、このページの最上部および最下部に記載されております連絡先より、お気軽にお声かけください。
道路使用許可申請に際して、所轄警察署に千葉県の証紙で納付する手数料・費用の金額は以下の表のとおりです。
手数料の金額、費用は千葉県の条例で定められていますので、千葉県警の管内のどの警察署でも同一です。
申請区分 | 手数料(費用) |
1号許可 | 2,500円 |
2号許可 | 2,200円 |
3号許可 | 2,200円 |
4号許可 | 2,200円 |
1号許可…道路上で工事や作業をする場合(資材搬出入、高所作業、生コン、レッカーなど)
2号許可…道路上に石碑や広告板などの工作物を設ける場合(仮設足場や朝顔、仮囲い、袖看板など)
3号許可…道路上で縁日や露店、屋台などを出す場合
4号許可…道路上でお祭りやイベント、ロケーションなどをする場合
千葉県警における道路使用許可申請については、千葉県の条例の規定により、申請の際に、定められた金額を千葉県の証紙で納付することになっています。
千葉県の証紙を購入して、道路使用許可申請書に貼り付けることで、手数料を納入します。
1回の道路使用許可申請について、最長で得られる許可期間は以下のとおりです。
これを越える期間について作業、工事などを行う場合には、再申請を行うことにより、期間を延長することができます。
ただし、千葉県内の警察署は、これとは異なる独自の基準を設けているところも少なくありません。
許可の内容 | 許可の最長期間 |
資材搬出入、生コン、高所作業など | 最長で14日間 |
仮設足場、仮囲いの設置など (道路占用許可申請を伴う2号許可の場合) |
道路占用許可の期間と同一 |
※申請行為のうち、一部を抜粋してご紹介しています。
千葉県警の管内には、これとは異なる期間を設定している警察署もあります。
県内の警察署で、一度の道路使用許可申請で得られる最長の許可期間についてはまちまちです。
状況に応じて、所轄警察署長からこれより短い期間が条件として付される場合もあります。
これより長期間の許可を、一度の申請で出す警察署もあります。
所轄警察署の裁量で異なる期間が設定されている場合や、作業の工程表を添付することでこれより長い期間の許可が認められる場合もあります。
千葉県警においては、道路占用許可の対象となる足場の設置などの2号許可に付随する形で1号許可の申請を行う方式は認められていません。
千葉県内で足場の設置を行う場合には、足場の許可の2号許可、足場の設置作業の1号許可、足場の解体作業の1号許可、の3つを申請し、それぞれの許可を得ることが必要となります。
千葉県内で足場の設置を行う場合には、原則として、道路使用許可が3つ必要となり、3つの道路使用許可証を取得することとなります。
申請が受理された日から、道路使用許可証が発行され、交付を受けられる日までの日数です。
(ただし、土曜日・日曜日・祝日・年末年始などは日数に含まれません。)
警察署 | 申請から道路使用許可証交付までの日数 中何日か |
備考など |
旭警察署 | ||
我孫子警察署 | ||
いすみ警察署 | ||
市川警察署 | 中3日 | 市川警察署では、道路使用許可申請の窓口の受付時間は、概ね16時30分頃までと要請されています。 市川警察署では、夜間の路上作業の場合の許可時間は、22時から翌日5時までが原則とされています。 |
市原警察署 | ||
印西警察署 | ||
浦安警察署 | 中3日 | |
柏警察署 | 中2日 | 柏警察署は、従前は、道路使用許可の申請から道路使用許可証の交付まで、中3日でしたが、中2日に変更になりました。 柏警察署では、車両通行止めで作業を行う場合の申請には、町内会などの同意書または周辺への作業・工事の広報チラシの添付が必要となります。 |
勝浦警察署 | ||
香取警察署 | 中2日 | 香取警察署では、資材搬出入の作業などについては、一度の申請で得られる最長の許可期間が7日間までとなっています。 千葉県内の警察署の中で、短く設定されています。 申請や許可証の受領などの窓口の受付は、8時30分から17時頃までとされています。 |
鴨川警察署 | ||
鎌ヶ谷警察署 | ||
木更津警察署 | ||
君津警察署 | ||
行徳警察署 | 中3日 | |
佐倉警察署 | ||
山武警察署 (さんむけいさつしょ) |
中2日 | 山武警察署では、道路使用許可申請の窓口の受付時間は、原則として、8時30分から16時30分までです。 山武警察署では、車両通行止めで作業を行う場合には、原則として、現場の自治会長さんの承諾書の添付が必要とされます。 |
匝瑳警察署 (そうさけいさつしょ) |
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館山警察署 | ||
千葉北警察署 | 中2日 | |
千葉中央警察署 | 中3日 | 千葉中央警察署では、道路使用許可申請や、道路使用許可証の受領などの取扱時間は、原則として、8時30分から12時まで、および、13時から16時30分までです。 |
千葉東警察署 | ||
千葉西警察署 | 中2日 | |
千葉南警察署 | ||
銚子警察署 | ||
東金警察署 (とうがねけいさつしょ) |
16時30分までに受付…中2日 16時30分以降に受付…中3日 |
東金警察署では、窓口で申請した時刻により、道路使用許可が下りるまでの必要日数が変わるシステムになっています。 東金警察署の窓口での道路使用許可証の交付時間は、8時30分から17時15分までとなっています。 |
流山警察署 (ながれやまけいさつしょ) |
中2日 | |
習志野警察署 | ||
成田警察署 | ||
成田国際空港警察署 | ||
野田警察署 | ||
富津警察署 | ||
船橋警察署 | 中2日 | 船橋警察署では、車両通行止めで作業を行う場合には、原則として、現場周辺の自治会長さんの承諾書の添付を求められます。 |
船橋東警察署 | ||
松戸警察署 | 中2日 | 松戸市内は、松戸警察署の管轄する地域と、松戸東警察署の管轄する地域とに分かれています。 松戸警察署では、資材搬出入の作業などの許可については、一度の申請で得られる最長の許可期間が14日間までとなっています。 工程表を別途、添付した場合には、一度の申請で得られる最長の許可期間が14日間までとなっています。 |
松戸東警察署 | 中2日 | 松戸市内は、松戸東警察署の管轄する地域と、松戸警察署の管轄する地域とに分かれています。 |
茂原警察署 | 中2日 | 茂原警察署では、資材搬出入、生コン、高所作業などの道路使用許可は、一度の申請で得られる最長期間は1ヶ月間とされています。 茂原警察署では、警部交番(幹部交番)制度が導入されており、管轄地域の一部は茂原警察署の本庁舎ではなく、茂原警察署一宮幹部交番庁舎が道路使用許可証申請を対応します。 茂原警察署一宮幹部交番では、原則として、道路使用許可申請の窓口の受付時間は8時30分から16時30分までです。 |
八千代警察署 | 中2日 | 八千代警察署では、原則として、道路使用許可申請の窓口の受付時間は8時30分から16時30分までです。 |
四街道警察署 | 中2日 |
サイト作成時のデータであり、その後に変更されている可能性もあります。
特に、道路使用許可申請から道路使用許可証の交付までの必要日数や、窓口の対応時間は頻繁に更新されますのでご注意ください。
千葉県警の道路使用許可申請につきまして、専門の国家資格者が、申請の代理、代行を受任いたします。
道路使用許可申請の代行、代理につきましては、こちらのページをご参照ください。
詳細は、このページ最上部および最下部にございます連絡先よりお問い合わせください。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。
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代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。
道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
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委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。
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