さくら行政書士事務所
このページでは、隣地上空で作業をする場合の、道路使用許可申請、道路占用許可申請などについてご説明しています。
事前に隣地を使用する許可や作業を得てから作業を行うことが大切であると考えられます。
一般の道路上で作業を行う場合には、その場所を管轄する所轄の警察署に対して、道路使用許可申請をして、道路使用許可を得てから行う必要があります。
作業を敷地内で行い、道路上に出ない場合には道路使用許可を得る必要が無いのが原則です。
敷地の中だけで作業を行う場合には、道路使用許可の申請は無いことが原則です。
ただし、敷地内と言っても、作業現場に隣接する他人所有の土地を使用したり、作業現場に隣接する他人所有の建物や土地の上空で作業を行う場合には、所有権者の承諾を得る必要があります。
隣接する土地の所有者の承諾や同意を得ること無く、作業を行うことはできません。
土地の所有権は、民法207条の規定に基づき、その土地にある建物だけではなく、その上空にまで及んでいます。
建物の上空は、その土地の所有権を持つ人の所有権が及びます。
ですので、事前に同意無く、他人の土地や建物の上空で作業を行うことはできません。
土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
民法209条1項本文の規定により、工事や作業に必要な場合には、隣地を使用することを請求することができる旨が定められています。
トラブルを防止するためにも、この規定に基づき、事前に隣地を使用する許可や作業を得てから作業を行うことが大切であると考えられます。
土地の所有者は、境界またはその付近において、障壁または建物を築造し、または修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
※一般の方に読みやすくするために、一部の表記を変更しております。
例えば、2階建ての建物と5階建てのビルが隣接していたとして、5階建てのビルの補修作業などでゴンドラを上空に設置する場合があるとします。
このとき、ゴンドラが隣の2階建ての建物の上空にかかる場合には、このビルの所有者に事前に承諾を得る必要があります。
同様に、隣接する土地や建物の上空に工事用の仮設足場などを設置する場合、公道上ではないので、道路占用許可申請は必要とはなりません。
ですが、隣接する土地や建物の所有権の及ぶ範囲を使用することになりますので、その土地や建物の所有権者の承諾を得る必要があります。
ですので、事前に同意無く、他人の土地や建物の上空に、工事用の仮設足場などの設置を行うことはできません。
専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。
また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。
また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。
費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。
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代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。
代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。
道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。
道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。
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