隣地上空での作業と道路使用許可申請、道路占用許可申請

さくら行政書士事務所

隣地上空で作業をする場合の、道路使用許可申請、道路占用許可申請などについて

このページでは、隣地上空で作業をする場合の、道路使用許可申請、道路占用許可申請などについてご説明しています。

事前に隣地を使用する許可や作業を得てから作業を行うことが大切であると考えられます。

隣接する他人所有の建物や土地の上空での作業

道路上で作業を行う場合には、警察の道路使用許可が必要です

一般の道路上で作業を行う場合には、その場所を管轄する所轄の警察署に対して、道路使用許可申請をして、道路使用許可を得てから行う必要があります。

作業を敷地内で行い、道路上に出ない場合には道路使用許可を得る必要が無いのが原則です。

敷地の中だけで作業を行う場合には、道路使用許可の申請は無いことが原則です。

隣接する、他の方が所有する土地の上で作業する場合には

ただし、敷地内と言っても、作業現場に隣接する他人所有の土地を使用したり、作業現場に隣接する他人所有の建物や土地の上空で作業を行う場合には、所有権者の承諾を得る必要があります。

隣接する土地の所有者の承諾や同意を得ること無く、作業を行うことはできません。

土地の所有権は、民法により、土地の上空に及ぶ

土地の所有権は、民法207条の規定に基づき、その土地にある建物だけではなく、その上空にまで及んでいます。

建物の上空は、その土地の所有権を持つ人の所有権が及びます。

ですので、事前に同意無く、他人の土地や建物の上空で作業を行うことはできません。

民法207条

土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

隣接する他人所有の建物や土地の上空での作業を行う場合には、事前に了解を得る

事前に、隣地を使用する許可や了解を得てから作業を行う

民法209条1項本文の規定により、工事や作業に必要な場合には、隣地を使用することを請求することができる旨が定められています。

トラブルを防止するためにも、この規定に基づき、事前に隣地を使用する許可や作業を得てから作業を行うことが大切であると考えられます。

民法209条1項本文

土地の所有者は、境界またはその付近において、障壁または建物を築造し、または修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。

※一般の方に読みやすくするために、一部の表記を変更しております。

隣接する他人所有の建物や土地の上空での作業を行う場合の具体例

隣接する土地の上空で、ゴンドラ作業を行う場合

例えば、2階建ての建物と5階建てのビルが隣接していたとして、5階建てのビルの補修作業などでゴンドラを上空に設置する場合があるとします。

このとき、ゴンドラが隣の2階建ての建物の上空にかかる場合には、このビルの所有者に事前に承諾を得る必要があります。

隣接する他人所有の建物や土地の上空に、足場を設置する場合

同様に、隣接する土地や建物の上空に工事用の仮設足場などを設置する場合、公道上ではないので、道路占用許可申請は必要とはなりません。

ですが、隣接する土地や建物の所有権の及ぶ範囲を使用することになりますので、その土地や建物の所有権者の承諾を得る必要があります。

ですので、事前に同意無く、他人の土地や建物の上空に、工事用の仮設足場などの設置を行うことはできません。

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