さくら行政書士事務所
このページでは、私道で作業を行う場合の道路使用許可申請の必要性についてご説明しています。
例えば、私道に資材車を停めて資材搬出入を行う場合や、ミキサー車を停めて生コン作業を行う場合に、道路使用許可申請は必要でしょうか。
道路交通法の規定により、このような場合でも、道路使用許可申請の対象となり、所轄警察署長の道路使用許可を得ることが必要となります。
道路交通法第2条第1項第1号で、この法律の対象となる「道路」とは何かについて定義されています。
ここで、道路交通法の対象となる「道路」について、「道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所」と定義されています。
ここでポイントとなる文言は、「一般交通の用に供するその他の場所」です。
私道であっても、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当する場合には、道路交通法の対象となる「道路」となり、道路使用許可申請の対象となります。
例えば、一般の方、不特定の方が通行したり、出入りしたりする場合には、道路交通法の「道路」に該当すると考えられます。
壁で囲われていたり、フェンスで覆われていたりして、限定された人しか通行できないようにしている場合でなければ、「一般交通の用に供するその他の場所」として道路交通法の「道路」に該当すると考えられます。
作業を行う場所が私道である場合にも、原則として道路使用許可申請が必要となります。
このように、不特定の方が通行する場所は道路交通法の対象となることとなります。
さらに言えば、私有地であったとしても道路交通法の対象となる場合があることとなります。
例えば、公園であったり、墓地や霊園であったりする場合でも、不特定の方が通行する場合には「一般交通の用に供するその他の場所」として道路交通法の対象となります。
実際に、大学の構内の道路について道路交通法の対象となる旨の見解が警察庁から示されています。
私有地の内部であっても、道路交通法の対象となる場合があります。
このような場所で作業をする場合には、道路使用許可申請が必要となります。
学問的、法律論としては、対象範囲が広すぎるという批判もあるところですが、現実の交通の安全を守る必要性から、このように広く規定されています。
現実論として運用と符合していない部分も多く、立法的な解決が待たれるところであると解されます。
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