道路使用許可申請とは

さくら行政書士事務所

道路使用許可とは?道路使用許可申請とは?

このページでは、道路使用許可とは何か、道路使用許可申請とは何か、ということについてご説明しています。

道路使用許可申請とは?

道路使用許可とは、道路交通法77条1項の規定に基づき、交通管理者である所轄警察署長が出す許可です。

交通管理者とは、道路を使用する人や車などの交通の安全を管理する業務を行う者で、一般にはその場所を管轄する警察署がこれにあたります。
ポイントは「道路の交通の管理」を行うことです。

許可を受けられる場合や要件、道路使用許可を受けられるものは法定されています。

大まかに言えば、一時的に交通の安全に支障が生じる可能性のあるものについて、警察署が許可を出す場合です。

具体的に道路使用許可を申請する必要がある場合

道路使用許可申請が必要な場合

1.道路において工事もしくは作業をしようとする者

例えば、道路を掘削する工事を行う場合や、道路上に作業車を停めて作業を行う場合、具体的には、資材搬出入、高所作業、生コン、レッカー、建方作業などを行う場合です。
実務上、この場合を「1号許可」と呼んでいます。

2.道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物(工事用の足場や袖看板などはここに含まれます)を設けようとする者

これに該当する場合には、道路使用許可とあわせて、道路占用許可の両方を申請する必要があります。
また、これらの設置工事・設置作業を行う場合には1号許可の対象となったり、1号許可があわせて必要となったりします。
実務上、この場合を「2号許可」と呼んでいます。

3.場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

露店や屋台、縁日のようなものを出店する場合です。
実務上、この場合を「3号許可」と呼んでいます。

4.道路において祭礼行事またはロケーシヨンをするなど、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する者

道路でお祭りやロケーションを行う場合です。
実務上、この場合を「4号許可」と呼んでいます。

5.道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が定めたものをしようとする者

この場合、どのようなものが該当するかは各都道府県の公安委員会が定めています。

道路使用許可申請のポイント

道路使用許可は、作業の内容ごとに申請を行う必要があります。

例えば、高所作業と資材搬出入を行う場合には、それぞれの内容で、2つの申請をすることが必要になります。

また、足場の設置のための道路使用許可を取得していたとしても、足場の資材以外の搬出入を行うためには別途、資材搬出入の許可を申請する必要があります。

申請に際して、原則として定められた手数料を納付する必要があります。
ただし、手数料を免除される場合も定められています。

例えば、国や地方公共団体が申請する際には手数料の納付は免除されます。
この点、従前は郵便局は国の機関であったので手数料の納付は免除されていましたが、郵政民営化により国の機関ではなくなりましたので、手数料を納めることとなりました。

道路使用許可申請に付随する手続き

道路使用許可申請に付随して、通行禁止道路通行許可申請、パーキングメーターの休止許可申請、一方通行の解除許可申請などが別途、必要となる場合があります。

また、道路管理者によっては、道路使用届、道路一時使用届、道路使用願、道路一時使用願など、独自の要求をしている場合もあります。

道路使用許可申請と道路占用許可申請

道路使用許可申請と道路占用許可申請は名前は似ていますが、全く別個の申請です。

道路使用許可申請の他に、道路占用許可申請があわせて必要となる場合があります。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のご案内

専門の国家資格者が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

専門の国家資格者である行政書士が、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請を代理、代行いたします。

また、これらの申請に付随する、パーキングメーターの休止許可申請、通行禁止道路通行許可申請なども、代理、代行いたします。

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などを主に取り扱っていますが、長野県、静岡県、茨城県、群馬県、栃木県、山梨県などの地域も受任いたします。

また、この他の地域につきましても、ご依頼があれば受任いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用について

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の見積もりは、無料で作成いたします。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の費用につきましては、見積もりを無料で作成しております。

費用のご負担はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行のお問い合わせについて。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の進め方や内容などについてご不明なことがおありでしたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の、電話でのご依頼や、お問い合わせにつきまして。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約につきまして、お電話でのお問い合わせも承ります。

こちらも、代理、代行の委任契約についてのお問い合わせにつきましては、費用のご負担はございません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、お電話をいただいてもご回答できません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、現場の立地や状況などによって変動いたしますので、お電話をいただいても即答することはできません。

代理、代行の費用についてのお問い合わせは、上記の費用の問い合わせフォームよりご連絡を賜ればと存じます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請の代理、代行の委任契約の費用については、概算をご案内しておりますので、あわせてご参照いただければと存じます。

道路使用許可申請の代理、代行の費用について

道路使用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

道路占用許可申請の代理、代行の費用について

道路占用許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

足場設置許可申請の代理、代行の費用について

足場設置許可申請の委任契約の代理、代行の費用の概算につきましては、こちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のトップページ

事務所の特徴

当事務所に道路使用許可申請の代行、代理をご依頼いただくことのメリット

道路使用許可申請
内容ごとの申請のご案内
道路占用許可申請もあわせてご検討の方
総論的なご案内
通行禁止道路通行許可申請のご案内
パーキングメーター休止許可申請のご案内
道路工事の承認申請、自費工事の承認申請のご案内

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについてのお問い合わせはこちら

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用に関するお問い合わせはこちら

さくら行政書士事務所に、道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行をご依頼なさる場合の費用の見積もりを作成いたします。

委任契約報酬および費用の見積もりは無料で作成いたしますので、費用のご負担はございません。

また、通行禁止道路通行許可申請や、パーキングメーターの休止許可申請の代理、代行を承ることもできます。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などの代理、代行の費用の見積もり依頼ページよりお気軽にお声かけください。

代理、代行の費用以外のお問い合わせなどはこちら

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などにつきまして、当事務所へのご依頼を検討なさっている場合の、委任、代理、代行などについてのご不明なことにつきましてもご回答申し上げます。

ご不明な点がおありでしたら、お気軽にお問い合わせください。

道路使用許可申請、道路占用許可申請、足場設置許可申請などについての問い合わせページよりお気軽にお問い合わせください。

電話やファックスによるご連絡

緊急のご依頼などは、お電話やファックスでのお問い合わせも承っております。

代理、代行の委任契約報酬および費用については、作業内容や現場の住所などをうかがいませんと、ご回答を申し上げることは困難です。

お手数ですが、費用についてのお問い合わせは、上記の見積もり依頼フォームよりご連絡いただければ幸甚に存じます。

電話やファックスによるご連絡については、こちらのページをご参照ください。

専門の国家資格者による、道路使用許可、道路占用許可、足場設置許可、の申請の代行、代理

(c) 2006 さくら行政書士事務所